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美容所登録の診断書|どこで取るか、何を書いてもらうか

2026年9月27日・Rizaflow編集部

美容所登録の書類をそろえていて、最後に残りやすいのが診断書です。自分で書けない書類で、医療機関の都合に日数が左右されるからです。しかも取るのが早すぎると有効な期間を過ぎ、遅すぎると提出日に間に合いません。この記事では、省令が診断書に何を求めているか、誰の分が必要か、どこでどう頼めばよいか、費用と日数の目安、そして提出日から逆算した取り方を整理します。先に要点を書くと、診断書は提出日を決めてから取りに行く書類です。大阪市のように有効な期間を1か月以内と定めている自治体では、取る順番を間違えると取り直しになります。

診断書は省令が求めている添付書類

診断書が必要な根拠は、美容師法施行規則の第19条にあります。第1項では、開設の届け出に記載する事項として、美容師について結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合はその旨を書くことが定められています。そして第2項が、届出書には美容師について同項に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならないと定めています。

つまり診断書は、自治体が親切心で求めている書類ではなく、省令に書かれた添付書類です。地域によって書式や有効な期間の扱いは違いますが、必要かどうかという点は全国で共通しています。診断書が無いまま届け出を出すことはできません。

この位置づけを知っておくと、医療機関に頼むときの説明が楽になります。何の書類かと聞かれたときに「美容所の開設届に添える、法令で定められた診断書です」と答えられると、書いてもらう項目の話が早く進みます。

提出先は、開設する場所を所管する保健所です。大阪市の案内では、手続きの窓口についてこう説明されています。

理容所・美容所に関する書類を営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所に持参し、手続きを行ってください。 衛生管理については、理容所・美容所における衛生管理について(パンフレット)をご覧ください。同パンフレットは生活衛生監視事務所でお渡しもしています。 出典: city.osaka.lg.jp

窓口が区ごとに分かれている自治体もあり、提出先を間違えると出し直しになります。診断書を取る前に、どこへ出すのかを先に確かめておくと、有効な期間の扱いも一緒に聞けます。

届け出の全体像の中で診断書がどこに来るか

診断書だけを見ていると、取る時機を外します。美容所の届け出は3つの段が順番に並んでいて、診断書はその1段めに属する書類です。

1段めは開設の届け出です。美容師法の第11条第1項は、美容所を開設しようとする者は、美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項を、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないと定めています。この「あらかじめ」が要点で、店を開けてから出す書類ではありません。診断書は、この届出書に添える書類です。

2段めは構造設備の検査です。同法の第12条は、開設者はその美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならないと定めています。届け出を出すと日程を組んで職員が見に来る流れになり、そこで確認を受けて初めて営業できます。第13条が求めている措置は、常に清潔に保つこと、消毒設備を設けること、採光と照明と換気を充分にすること、そして都道府県が条例で定める衛生上必要な措置の4つです。

3段めが確認済の証の交付と営業の開始です。つまり開店日は、届け出の提出日ではなく検査の日程で決まります。診断書の有効な期間は提出日を基準に数えるため、検査の日が後ろにずれても診断書を取り直す必要はありません。ここを取り違えて、検査日に合わせて診断書を取り、届け出の時点で間に合わないという手戻りが起きます。

省令の第19条第1項は、届出書に書く事項を9つ挙げています。美容所の名称と所在地、開設者の氏名と住所、管理美容師の氏名と住所、構造及び設備の概要、美容師の氏名と登録番号およびその他の従業者の氏名、美容師についての疾病の有無、開設予定年月日、同じ場所で理容所が開設されている場合はその名称、同じ場所で理容所の届け出がされている場合はその開設予定年月日です。このうち6番めの事項が診断書の対象で、残りの8つは自分の手元の情報で書けます。書けない書類はこの1つだけなので、最初に手配するのが診断書だと考えて構いません。

誰の分の診断書が必要か

対象は美容師です。省令の条文は「美容師につき」と書かれており、美容師の資格を持って施術を行う従業者の分が必要になります。

ここで整理しておきたいのは、開設者と美容師が別の人である場合です。東京都の案内には、美容所の開設者は必ずしも美容師でなくてもかまわないという注記があります。経営だけを担う人が開設者になり、施術は免許を持つ美容師が行う形が成り立ちます。この場合、診断書が必要なのは施術を行う美容師で、開設者の分は求められないのが原則です。ただし自治体によって運用の細かい違いがあるため、窓口で確かめてください。

ひとりで開業する場合は、自分の分の1通です。開業と同時にスタッフを2人入れるなら、自分と2人で3通になります。美容師の資格を持たない受付の担当者については、条文の対象に入っていません。この点も、地域の運用を窓口で確かめるのが確実です。

人数が増えると、費用と日数がそのまま増えます。3人分を別々の日に取りに行くと、最初に取った1通が有効な期間を過ぎてしまうことがあります。できるだけ近い日にまとめて受診してもらうよう、スタッフと日程を合わせておきます。採用が届け出の直前になると、ここが詰まります。

何を書いてもらうか

診断書に書いてもらう内容は、省令の表現では「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無」です。自治体の案内では、もっと具体的な言い方に落とされています。大阪市の案内では、理容師及び美容師の診断書について、1か月以内のもので、結核及び伝染性皮膚疾患について明記したものと指定されています。

ここが実務でいちばんつまずく部分です。医療機関で「診断書をお願いします」とだけ伝えると、一般的な健康状態を書いた書類が出てくることがあります。結核と伝染性皮膚疾患という2つの言葉が書かれていない書類は、受け付けられません。依頼するときは、この2つを明記してほしいと必ず伝えてください。

結核については、胸部のレントゲン検査が必要になる場合があります。検査の当日に結果が出る医療機関もあり、後日になる医療機関もあります。皮膚疾患については視診で判断されることが多いですが、判断は医師が行うものなので、こちらから決めつけずに相談してください。

書式については、自治体が文例を用意している場合があります。大阪市では診断書の様式が番号付きで配られており、文例も添えられています。この様式を印刷して持参し、医療機関で記入してもらう形がいちばん確実です。医療機関が独自の書式しか使えない場合もあるため、自治体の様式で問題ないかを事前に電話で聞いておくと、二度手間を避けられます。

どこで取るか

受診先は、内科を中心とした一般の医療機関です。特別な資格を持つ医療機関でなくてもかまいませんが、胸部のレントゲン検査ができる設備があるかどうかで選ぶのが現実的です。設備が無い医療機関では、検査だけ別の場所で受けることになり、日数が増えます。

探し方は3つあります。1つめは、近所の内科に電話して、美容所の開設届に使う診断書を書いてもらえるかを聞く方法です。断られることは少ないですが、書式の確認と検査の予約が必要になります。2つめは、健康診断を扱っているクリニックや健診センターを使う方法です。レントゲンの設備があるため、1回で済みやすくなります。3つめは、美容学校の同級生や同業の知り合いに、どこで取ったかを聞く方法です。同じ地域で開業した人が使った医療機関なら、書式の扱いに慣れています。

予約の取り方には注意点があります。診断書の作成は、診察とは別の依頼になります。予約の電話のときに「診断書の作成をお願いしたい」と伝え、書いてもらう項目と、受け取りまでの日数を確かめます。当日に受け取れる医療機関と、1週間かかる医療機関があります。

受診のときに持って行くものは、健康保険証、自治体の診断書の様式、そして本人確認の書類です。診断書の作成は保険が使えない扱いになるのが一般的で、その場で支払う費用が発生します。金額は医療機関ごとに決められており、数千円が目安です。レントゲン検査の費用が別に加わる場合もあります。正確な金額は、予約の電話で聞いておくと予算が読めます。

有効な期間から逆算して取る

診断書には有効な期間が設けられています。大阪市の案内では1か月以内のものと指定されており、この期間は自治体によって違います。3か月以内としている地域もあるため、自分が提出する窓口の条件を必ず確かめてください。

期間の考え方は、診断書に書かれた日付が基準です。受診した日ではなく、診断書が発行された日で数える扱いが一般的ですが、ここも窓口で確かめる項目です。1か月以内であれば、提出日の3週間前あたりに受診するのが安全です。余裕を持ちすぎると期限に当たり、ぎりぎりにすると医療機関の都合で間に合いません。

逆算の手順は4段です。まず届け出の提出日を決めます。次に、その日から有効な期間の範囲内に収まる受診日の幅を出します。その幅の中で、医療機関の予約が取れる日を押さえます。最後に、診断書の受け取りが受診から何日後になるかを確かめて、提出日に間に合うかを見ます。

提出日そのものが動く場合があります。内装工事が遅れると届け出も遅れ、先に取った診断書が期限を過ぎることがあります。工事の進み具合が読めない段階では、診断書の受診を急がないほうが安全です。工事の完了日が見えてから動くと、取り直しの費用を払わずに済みます。

期限を過ぎた診断書は、原則として使えません。取り直しになると、費用と受診の時間がもう一度かかります。スタッフが複数いる場合、全員の再受診が必要になることもあります。段取りの中で、診断書はいちばん後ろに置く書類だと覚えておいてください。

自治体で違うところを最初に聞いておく

診断書の条件は、法令が枠を決めて、細かい運用は自治体が決めています。だから調べ物をネットだけで済ませると、自分の地域と合わない情報を拾います。提出先の保健所に1回電話をして、次の5つを聞いておけば、後で迷いません。

1つめは有効な期間です。大阪市は1か月以内と案内していますが、3か月以内としている地域もあります。ここが1か月なのか3か月なのかで、受診日の幅が3倍変わります。

2つめは様式です。大阪市では診断書が様式10として番号付きで配られ、文例も添えられています。様式が用意されている自治体では、それを印刷して医療機関に持ち込むのがいちばん確実です。用意が無い自治体では医療機関の書式で済むことが多いものの、記載してほしい項目は自分で伝える必要があります。

3つめは、書いてもらう病名の言い方です。省令の条文は「結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病」と書いていますが、大阪市の案内は「結核及び伝染性皮膚疾患について明記したもの」という具体的な言い方に落としています。窓口が求める言い方をそのまま医療機関に伝えると、書き直しが起きません。

4つめは提出の方法です。大阪市では行政オンラインシステムからの申請も受け付けていて、その場合も事前に施設所在地を担当する生活衛生監視事務所に相談するよう案内されています。オンラインで出す場合、診断書は画像や PDF で添付する形になるため、紙の原本をいつ提出するのかを確かめておきます。

5つめは手数料です。大阪市の申請手数料は16,000円と案内されています。金額は自治体ごとに違い、一度納めた手数料は還付されないという注意も添えられています。融資に伴う証明などで証明願を出す場合の手数料は250円とされており、こうした細かい金額も窓口の案内に載っています。

同じ市の中でも窓口が区ごとに分かれている自治体があります。大阪市の案内は、手続きの問い合わせ先について次のように書いています。

理容所・美容所に関する手続きは、営業(を予定している)施設の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。 なお、このページの誤字・脱字、添付ファイルが開けないなどの問い合わせ先は生活衛生課になります。 出典: city.osaka.lg.jp

電話をかける先を1回で当てておくと、有効な期間も様式も同じ通話で片づきます。

健康診断の結果票では通らないことがある

会社で受けた健康診断の結果票を持って行って断られる例が、よくあります。理由は2つです。

1つめは、書かれている項目が違うことです。健康診断の結果票には身長、体重、血圧、血液検査の数値などが並びますが、結核と伝染性皮膚疾患について「有無」を医師が明記した形になっていません。求められているのは検査値の一覧ではなく、その2つについての医師の判断です。

2つめは、日付です。健康診断は年に1回のことが多く、受けた日から数か月が経っています。有効な期間が1か月以内と決められている自治体では、この時点で使えません。

学校を卒業したときに受けた健康診断の書類も、同じ理由で使えないことがほとんどです。美容学校を出てすぐに開業する場合、卒業時の書類が手元にあって使えそうに見えますが、日付と項目の両方を確かめてください。

一方で、健康診断を受けるついでに診断書も作ってもらえる医療機関はあります。健診の予約のときに、美容所の開設届に使う診断書も一緒に作れるかを聞いておくと、受診が1回で済みます。この形が取れると、費用も時間も節約できます。結核の検査が健診の項目に入っていれば、追加の検査も要りません。

受け取ったその場で確かめる4点

診断書を受け取って封筒のまま持ち帰り、窓口で開けて初めて不備に気づく例が目立ちます。医療機関の会計で受け取ったその場で、次の4点を見てください。窓口に着いてから気づくと、その日は提出できません。

1点めは病名の記載です。結核と伝染性皮膚疾患の2つについて、有無が書かれているかを見ます。「異常なし」「健康状態良好」といった総合的な書き方だけでは、求められている記載になっていません。

2点めは日付です。診断書に発行の日付が入っているか、その日付が提出日から見て有効な期間に収まるかを数えます。日付の記載が漏れている書類は、受け取った側には期間を確かめようがないため受け付けられません。

3点めは氏名です。免許証と届出書に書く氏名の字と一致しているかを見ます。旧字体と新字体の違い、婚姻などによる改姓、外国籍の方のカタカナ表記と旅券の綴りの扱い。この3つが食い違うと、別人の書類として扱われます。免許証の氏名と違う場合は、免許証の書換えも先に必要かどうかを窓口で確かめてください。

4点めは医師の記名と押印、または署名です。書式の欄が空いているまま渡されることがあります。

つまずき方には型があります。よく聞くのは、電話で「診断書をお願いします」とだけ伝えて、一般的な健康状態の書類が出てくる形です。次に多いのが、人数分をばらばらの日に取りに行って、最初の1通が期限を過ぎる形です。3人分なら3人を同じ週に収めます。もう1つが、内装工事の遅れで提出日が後ろにずれて、全員分を取り直す形です。工事の完了日が読めない段階では受診を急がないほうが、費用も時間も無駄になりません。

代行を頼めるか、自分で出すか

届け出の書類づくりを人に頼めるかという相談も、よく出ます。ここには決まりがあり、大阪市の案内にも注意として書かれています。行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になるという内容です。

つまり有償で書類づくりを任せるなら、相手は行政書士である必要があります。内装業者や美容の器具を扱う会社が「届け出も代わりにやります」と申し出てくれる場面がありますが、報酬に含まれる形で書類を作ってもらうとこの点に触れます。図面の作成や設備の説明といった、業者自身の仕事の範囲で協力してもらうのは別の話です。線引きが曖昧に感じたら、自治体の窓口か行政書士会に確かめてください。

自分で出す場合の負担は、書類の数ほど重くありません。届出書、構造設備の概要、従業者名簿は自分の情報で書けます。診断書は医療機関に頼む1通です。省令の第19条第3項は、管理美容師を置く美容所では、管理美容師が要件に該当することを証する書類も添えるよう定めています。同条第4項は、外国人が届け出をするときは住民票の写しを添えるものとしています。大阪市の案内でも、法人が開設者の場合は登記事項証明書を3か月以内のもので、外国人の場合は住民票の写しを添えるよう求めています。

管理美容師が必要になるのは、法第12条の3第1項により、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所です。管理美容師になれるのは、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者です。講習会は日程が限られており、直前に申し込んでも間に合いません。診断書と同じく、提出日から逆算して席を押さえる書類です。ひとりで開業する場合は管理美容師は要りませんが、スタッフを1人増やした時点で必要になります。増員の計画がある店は、開業の段階で講習会の日程を調べておくと後が楽です。

開業のあとにも診断書が要る場面

診断書が必要になるのは、開設の届け出のときだけではありません。営業を続ける中で、もう一度用意する場面があります。

美容師法施行規則の第20条は、変更の届け出について定めています。届け出が第19条第1項第6号に規定する事項の変更、または美容師の新たな使用に係るものであるときは、その者について同号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならないとされています。つまり、新しく美容師を雇い入れたときは、その方の診断書を添えて変更届を出します。

これを知らないと、採用したあとに慌てることになります。採用が決まった時点で、診断書の取得を本人にお願いしておく流れを作っておくと、変更届がすぐに出せます。入社の手続きの一覧に、診断書の取得を1行足しておくのがいちばん確実です。

費用を店が負担するか本人に負担してもらうかは、決まりがありません。採用の条件として先に決めておくと、後で揉めません。数千円の話ですが、書いていないことが不満の原因になります。求人の条件に「入社時に診断書の提出をお願いします。費用は当店で負担します」と書いておく形が、応募の段階で親切です。

大阪市の案内でも、新たに理容師及び美容師を雇い入れた場合の変更届の添付書類として、1か月以内で結核及び伝染性皮膚疾患について明記した診断書が挙げられています。開設のときと同じ条件です。様式も同じものを使えるため、開店前に取った診断書の様式を1枚多めに印刷して保管しておくと、次のときに探さずに済みます。

診断書の段取りを開業の計画に組み込む

診断書は小さな書類ですが、開業日を左右します。段取りに組み込むときの順番を、まとめて並べます。

最初にやるのは、提出先の確認です。所管の保健所に電話をして、診断書の有効な期間、様式、書いてもらう項目を聞きます。同時に、届け出に必要な書類の一覧と手数料も聞いておきます。大阪市であれば申請手数料が16,000円と案内されており、金額は自治体ごとに違います。

次に、工事の完了日の見込みを立てます。この日から逆算して、届け出の提出日を決めます。提出日が決まると、診断書を取れる期間の幅が決まります。

3番めに、医療機関を探して予約します。書式と項目を伝え、受け取りまでの日数を確かめます。スタッフがいる場合は、全員の日程を近い日にまとめます。

4番めに、受診して受け取ります。受け取ったその場で、結核と伝染性皮膚疾患について書かれているか、日付が入っているか、氏名の字が正しいかを確かめます。窓口に着いてから気づくと、その日は提出できません。

5番めに、他の書類と合わせて提出します。届出書、構造設備の概要、従業者の名簿、そして持参する免許証。診断書だけが揃っていても提出できないため、他の書類の進み具合と足並みを合わせます。

届け出の準備と同時に決めておきたいこと

診断書と届け出の準備をしている期間は、開店の告知とも重なります。ここで用意しておくと後が楽になるものが1つあります。予約を受ける窓口です。

開店の告知を出すと、その日から問い合わせが入ります。保健所への往復や工事の立ち会いをしている最中に電話が鳴っても、取れません。空いている時間が見える予約の受付ページを1枚用意し、受け付けたことを知らせる自動の返事を1通用意しておけば、この時期の取りこぼしが消えます。開業の準備でいちばん手が足りない時期に、いちばん効く手当てです。

メニューと所要時間は、届け出のときに決めた設備でこなせる形にします。いすの台数と器具の数量から、1日に受けられる人数が決まります。その人数を超える予約が入らないように上限を設定しておくと、開店直後の無理が避けられます。業態ごとの枠の組み方は業種ごとの使い方で近い例を見ると、自分の店で足りない設定が見つかります。

開店してからは、来店したあとの連絡が効きます。前日のお知らせ、来店後の御礼、次回の目安。この3通が自動で出る状態にしておくと、数か月後の再来率が変わります。決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている形の道具なら、この3通が最初から用意されています。送れる連絡の種類はできることで確かめられます。

開業直後は支出を抑えたい時期です。無料で始められる仕組みには件数の上限があるので、半年後に受ける人数で選んでおくと入れ替えの手間が省けます。プランごとの上限は料金で見比べ、操作の感じはデモを見るで触ってから決めるのが安全です。他社の仕組みと並べたいときは他社との比較で同じ条件のプランを揃え、設定で迷った点はよくある質問を先に見ると早く片づきます。

条文を確かめたいときは美容師法の条文を、書式と有効な期間は自分の地域の案内を見てください。実例として大阪市の理容所・美容所の案内には診断書の様式と条件が並び、東京都の美容所の開設に関する基準には設備の数値が並んでいます。

Q1. 美容所登録の診断書は、何科で書いてもらえばよいですか?

内科を中心とした一般の医療機関で対応してもらえます。結核について胸部のレントゲン検査が必要になる場合があるため、その設備がある医療機関を選ぶと1回の受診で済みやすくなります。予約の電話で、美容所の開設届に使う診断書であること、結核と伝染性皮膚疾患について明記してほしいことを伝えてください。

Q2. 診断書には何を書いてもらう必要がありますか?

省令の表現では、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無です。大阪市の案内では、1か月以内のもので結核及び伝染性皮膚疾患について明記したものと指定されています。この2つの言葉が書かれていない書類は受け付けられないため、受け取った時点で記載を確かめてください。

Q3. 会社で受けた健康診断の結果票で代用できますか?

できないことがほとんどです。結果票は検査値の一覧であって、結核と伝染性皮膚疾患の有無について医師が明記した形になっていません。受けた日から数か月が経っていて、有効な期間からも外れます。健診を受ける機会があるなら、そのときに診断書も作ってもらえるか相談すると受診が1回で済みます。

Q4. スタッフを新しく雇ったときも診断書は必要ですか?

必要です。美容師法施行規則の第20条は、美容師の新たな使用に係る変更の届け出には、その者についての診断書を添付しなければならないと定めています。採用が決まった時点で本人に取得をお願いする流れを作っておくと、変更届をすぐに出せます。費用の負担をどちらがするかは、採用の条件として先に決めておいてください。

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