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青色申告と開業届の書き方|一緒に出すときの順番

2026年9月29日・Rizaflow編集部

青色申告と開業届の書き方を調べている人の多くは、2枚の紙を同時に前にして止まっています。名前が似ているうえ、書く欄も重なっているので、どちらに何を書くのか分からなくなるためです。結論から言うと、2枚は役割の違う別の書類で、期限も違います。片方を出し忘れると、その年は青色申告ができません。ここでは、2026年9月27日時点の国税庁の様式と記載要領を実際に開いて確かめた内容だけを使い、欄ごとに何を書くのか、どちらを先に書くのか、いつまでに出すのかを順に並べます。

「開業届」と「青色申告承認申請書」は別の紙

まず、2枚の性格を分けておきます。ここが混ざっていると、以降の説明が全部ぼやけます。

1枚目は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。一般に開業届と呼ばれる紙で、事業を始めたという事実を税務署に知らせるための届出です。届出なので、出せばそれで終わります。税務署が可否を判断するものではありません。

2枚目は「所得税の青色申告承認申請書」です。こちらは申請です。青色申告という制度を使わせてほしいと申し出る紙で、承認を受けて初めて青色申告ができます。用紙の中ほどには、年分以後の所得税の申告は青色申告書によりたいので申請します、という一文が印字されていて、その空欄に年を書き込む形になっています。

開業届を提出すると、確定申告の際に青色申告で申告できるようになります。青色申告とは、しっかり損益を記帳することで税金を最大65万円(要件により10万円・55万円)減らせる制度です。 出典: stores.fun

正確には、開業届を出しただけでは青色申告にはなりません。開業届と青色申告承認申請書は、それぞれ別に出す必要があります。青色申告承認申請書を出していなければ、自動的に白色申告になります。この点を取り違えたまま年を越すと、取り返しがつきません。

様式にも識別番号が振られています。開業届の様式IDはNTA1K0Z060010040、青色申告承認申請書の様式IDはNTA1K0Z210010021です。手元にあるPDFが最新かどうかを確かめたいときは、右上のこの番号を見てください。

開業届の書き方。上から順に埋める

開業届は1ページです。上半分が本人と納税地、下半分が届出の中身という構成になっています。

いちばん上が提出先の税務署長と、提出の年月日です。その右にマイナンバー(個人番号)の欄があります。次にフリガナ、氏名、生年月日、職業、屋号とそのフリガナが並びます。職業の欄は、記載要領の指示に沿って具体的に書きます。屋号は空欄でも受け付けられますが、屋号名義の口座を作る予定があるなら書いておきます。

その下が納税地です。現在の様式では「区分」の欄に番号を書く形で、5が住所地、6が居所地、7が事業所等です。自宅で仕事をするなら住所地が普通の形になります。さらに下に「上記以外の住所地・事業所等」の欄があり、納税地にしなかったほうの住所をここに書きます。自宅を納税地にして店舗を別に構えるなら、店舗の住所がこちらに入ります。

中ほどが「届出の区分」です。開業と廃業の行があり、該当する届出に「1」を記載する作りになっています。開業のときは開業の行に1を書きます。その下に事務所・事業所の新設等の行があり、1が新設、2が増設、3が移転、4が廃止です。

続いて「所得の種類」で、不動産所得、山林所得、事業(農業)所得から該当するものを選びます。その下が「開業・廃業等日」で、元号、年、月、日を書きます。ここに書く日付が、後の期限の計算の起点になります。

下のほうに「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」という欄があります。青色申告承認申請書または青色申告の取りやめ届出書について有か無か、消費税に関する課税事業者選択届出書または事業廃止届出書について有か無かを選びます。2枚を同時に出すなら、前者は「有」です。

最後が「事業の概要」で、用紙に「できるだけ具体的に記載します」と添えられています。業種名を1語だけ書くのではなく、誰に何を提供して対価を得るのかが分かる書き方にします。

青色申告承認申請書の書き方。迷う欄は限られている

青色申告承認申請書も1ページです。上半分は開業届とほぼ同じ内容を書くので、2枚並べて写していけば進みます。

上から、提出先の税務署長、提出の年月日、フリガナ、氏名、生年月日、職業、屋号とそのフリガナです。納税地の区分も開業届と同じで、5が住所地、6が居所地、7が事業所等です。納税地の郵便番号、住所、電話番号を書き、納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、その下の欄に書きます。

用紙の中ほどに、年分以後の所得税の申告は青色申告書によりたいので申請します、という文があり、その前の空欄に年を書きます。ここを空欄のまま出す人がいますが、何年分からの申請なのかが決まらないので必ず埋めます。今年から青色申告にしたいなら、今年の年を書きます。

そこから下が番号の付いた6つの項目です。1が事業所または所得の基因となる資産の名称及びその所在地で、記載要領は本店、支店、出張所といった名称と所在地や電話番号を書くよう指示しています。書ききれないときは適宜の用紙に記載して添付してください、とも書かれています。

2が所得の種類で、事業所得、不動産所得、山林所得のうち該当する事項を○で囲みます。3が、いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無です。初めての人は「無」を○で囲みます。なお記載要領には、取消しの通知のあった日または取りやめの届出をした日から1年以内は、申請が却下されることがあると書かれています。

4が、本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日です。年の途中で開業した人はここに開業日を書きます。5が相続による事業承継の有無で、相続で引き継いだのでなければ「無」です。

「簿記方式」と「備付帳簿名」で控除額が変わる

6つ目の「その他参考事項」が、この申請書でいちばん結果に響く欄です。ここの選び方で、後から受けられる控除の上限が決まります。

(1)が簿記方式で、複式簿記、簡易簿記、その他から該当するものを○で囲みます。(2)が備付帳簿名で、青色申告のため備え付ける帳簿名を○で囲みます。選択肢として、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、手形記入帳、債権債務記入帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票、現金式簡易帳簿、その他が印字されています。

控除額の条件は国税庁が公表しています。55万円の青色申告特別控除は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則、つまり複式簿記により記帳していること、貸借対照表と損益計算書等を確定申告書に添付し、確定申告期限までに提出することが条件です。

65万円の控除は、この55万円の要件に該当したうえで、仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること、または確定申告書等をe-Taxを使用して送信すること、のいずれかを満たす場合に受けられます。55万円と65万円の差は、記帳の方法ではなく、出し方の違いだけです。10万円の控除は、55万円と65万円の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

ここから逆算すると、選ぶものは決まります。65万円か55万円を狙うなら、簿記方式は複式簿記を○で囲み、備付帳簿名では総勘定元帳と仕訳帳を必ず含めます。あわせて現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳を選んでおくと、会計ソフトが自動で作る帳簿と揃います。

10万円でよいと決めているなら簡易簿記でも構いませんが、いまは会計ソフトが複式簿記の仕訳を自動で作るので、手間の差は昔ほどありません。迷ったら複式簿記を選んでおくほうが、後から控除額を諦めずに済みます。なお、申請書に書いた簿記方式と実際の記帳がずれていると、控除の要件を満たさないと判断される可能性があります。

期限は2つある。長いほうと短いほう

2枚は期限が別々です。ここを揃えて覚えると必ず間違えます。

開業届のほうは長く取られています。2026年9月27日時点の国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください、となっています。提出期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限です。記載要領も同じで、事業の開始、廃止等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに納税地を所轄する税務署長に提出する、と書かれています。

青色申告承認申請書のほうが厳しく、こちらが実質の締め切りになります。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。 出典: nta.go.jp

記載要領はもう少し噛み砕いていて、1月15日までに新たに事業を開始した場合はその年の3月15日、1月16日以降に新たに事業を開始した場合は事業を開始した日から2か月以内、という区切り方をしています。つまり、4月に開業したなら6月が締め切りです。開業届の期限が翌年まであるからといって同じ感覚でいると、青色申告のほうだけ落とします。

相続で事業を引き継いだ場合は別の期限になります。青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までなら死亡の日から4か月以内、9月1日から10月31日までならその年の12月31日まで、11月1日から12月31日までなら翌年の2月15日までです。

2枚を一緒に出すときの順番

書く順番は決まっていませんが、効率のよい順番はあります。

先に開業届を書きます。理由は単純で、開業日と納税地と職業と屋号を、開業届で決めてしまうためです。この4つが決まらないまま青色申告承認申請書に手を付けると、途中で戻ることになります。開業届で決めた内容を、そのまま青色申告承認申請書に写す。この向きで進めると迷いません。

次に青色申告承認申請書の上半分を写します。写し終えたら、年分の空欄、番号の付いた6項目、そして簿記方式と備付帳簿名を埋めます。最後に開業届へ戻り、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無の欄で、青色申告承認申請書について「有」を選びます。2枚が互いに整合するのはここだけです。

提出はどちらも納税地を所轄する税務署長宛てです。同じ税務署に出すので、まとめて出せます。書面で出す場合は、正本、つまり提出用の1部だけを出します。控えに日付の印が押される扱いは、令和7年1月から行われなくなりました。日付と税務署名の記録が欲しい場合は、窓口でリーフレットを希望するか、郵送なら切手を貼った返信用封筒を同封してください。

電子で出すこともできます。開業届はパソコンからe-Taxソフトで作成して送信します。青色申告承認申請書はe-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請でき、スマートフォンやタブレットからも使えます。電子で出す場合、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。書面で個人番号を記載した書類を提出する場合は、その都度、本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

家族に給与を払うなら、もう1枚ある

家族に手伝ってもらう予定があるなら、2枚では足りません。青色事業専従者給与に関する届出書が要ります。

青色申告の場合、生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその事業に従事している人に給与を支払っているとき、支払った金額のうち相当と認められる金額を必要経費にできます。ただし15歳未満の人は除かれます。

青色事業専従者として認められる要件は3つです。青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること、その年を通じて6か月を超える期間、一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、その事業に専ら従事していることです。

届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や、新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内になります。届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。専従者が増える場合や給与を増額する場合は、変更届出書を遅滞なく提出します。

白色申告の場合は扱いが違います。生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った給与等を必要経費に算入することはできませんが、これらの方が専ら事業に従事している場合には、事業専従者控除として配偶者は最高86万円、15歳以上のその他の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。青色と白色で、家族への支払いの扱いはここまで違います。

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人や、白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。世帯全体で見ると得にならない場合もあるため、給与の額は慎重に決めてください。

人を雇うなら、さらに2枚

家族以外の人を雇って給与を払うなら、源泉所得税関係の書類が加わります。開業届の「給与等の支払の状況」の欄を埋めるだけでは終わりません。

1枚目が給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書です。国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転または廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に届け出る手続で、提出時期は開設、移転または廃止の事実があった日から1か月以内です。開業届の期限とは別なので、こちらは1か月で数えます。提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署です。

2枚目が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書です。源泉所得税は原則として徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、年2回にまとめて納付できます。1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした分は7月10日、7月から12月までに支払った分は翌年1月20日が納期限になります。提出時期は特に定められておらず、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。

小さな店で毎月の納付を続けるのは、金額の割に手間がかかります。人を雇うと決めた時点で、この2枚を一緒に出しておくほうが後が楽です。開業届の用紙にも、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を記入する欄が用意されています。

消費税とインボイスは、同じ日に決めなくてよい

2枚を書いていると、消費税の書類も一緒に出すべきか迷います。結論としては、急ぐ必要のあるものと、そうでないものが混ざっています。

開業届の用紙には、消費税に関する課税事業者選択届出書または事業廃止届出書について、有か無かを選ぶ欄があります。新たに事業を始めた人の大半は、ここで「無」を選びます。開業した年から自分で課税事業者を選ぶ理由があるのは、大きな設備を入れて消費税の還付を受けたい場合など、限られた状況だからです。

課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。ただし記載要領は、新たに事業を開始した年から選択する場合について、新たに事業を開始した年の末日、つまり12月31日と書いています。開業の年に限っては、年内であれば間に合う形です。

もう1つ、記載要領の「お知らせ」に注意書きがあります。1月1日から6月30日までの期間、これを特定期間と呼びますが、この期間内に開業した場合で、その特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、開業した翌年において消費税の課税事業者になります。非居住者である個人事業者の場合を除き、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。この場合は、消費税課税事業者届出書(特定期間用)を速やかに所轄の税務署長に提出してください、とされています。

適格請求書発行事業者、いわゆるインボイスの登録は別の手続です。国税庁の案内では、適格請求書発行事業者の登録申請書は、登録希望日を記載して提出する形になっています。取引先が事業者で、請求書にインボイスの番号を求められるかどうかで判断が分かれます。一般の利用者を相手にする店では、開業と同時に登録しなければならないものではありません。焦って登録すると、消費税の申告と納付の義務だけが先に増えます。

白色のまま進める選択もある

青色申告承認申請書を出さなければ白色申告になります。これは失敗ではなく、選択の1つです。ただし、白色なら帳簿が要らないという理解は誤りです。

記載要領のお知らせには、事業所得、不動産所得または山林所得のある白色申告の方について、3つの制度の適用があると書かれています。記帳・帳簿書類保存制度、総収入金額報告書を提出する制度、収支内訳書を確定申告書に添付する制度の3つです。さらに注として、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方、所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含めて、記帳と帳簿書類の保存が必要になっていると明記されています。

つまり、白色を選んでも記帳からは逃げられません。逃げられないのに控除だけ受けられない、という形になります。青色申告承認申請書は1枚で、書く時間は20分ほどです。この20分で最大65万円の控除の入口が開くので、迷う理由はほとんどありません。

例外は、事業を1年で畳む見込みがはっきりしている場合や、そもそも売上が小さく所得が控除額に届かない場合です。控除は所得を減らす仕組みなので、減らす所得が無ければ効きません。この場合は白色のまま様子を見て、翌年の3月15日までに申請しても遅くありません。

2枚で書く内容が食い違いやすい欄

同じ内容を2枚に書くので、写し間違いが起きます。後から直すのは面倒なので、出す前に見比べる欄を挙げておきます。

1つ目が納税地の区分です。どちらの用紙も5が住所地、6が居所地、7が事業所等で、番号の意味は共通です。片方を住所地、もう片方を事業所等にしてしまうと、税務署から問い合わせが来ます。

2つ目が職業と屋号です。開業届の職業の欄に書いた内容と、青色申告承認申請書の職業の欄が違っていると、どちらが実態なのか分かりません。屋号も同じで、片方だけ空欄にしないでください。

3つ目が日付です。開業届の「開業・廃業等日」に書いた日付と、青色申告承認申請書の「本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」の欄は、同じ日でなければ筋が通りません。青色申告の期限はこの日から2か月で数えるので、日付がずれると期限の判断もずれます。

4つ目が所得の種類です。開業届では不動産所得、山林所得、事業(農業)所得から選び、青色申告承認申請書では事業所得、不動産所得、山林所得から○で囲みます。選択肢の並びが違うだけで、指している中身は同じです。片方で事業所得、もう片方で不動産所得を選んでいる状態は、単純な写し間違いです。

出したあとに間違いに気付いた場合は、放置せず所轄の税務署に電話してください。訂正の方法は内容によって変わり、出し直しで済む場合と、別の届出が要る場合があります。自己判断で同じ用紙をもう1枚出すと、二重の届出として処理されることがあります。

紙を出し終えたあとに残る仕事

2枚を出し終えると、手続としては一段落します。ただし、青色申告で控除を受けるには記帳が要ります。記帳の元になるのは売上の記録で、予約を受けて施術や相談を提供する業態なら、予約の記録がそのまま売上の記録になります。

ここが崩れると、年末に苦しみます。電話で受けた予約、メッセージアプリで受けた予約、店頭で次回を決めた予約が別々の場所にあると、1年分を集めるだけで数日が消えます。開業の時点で予約の受け方を1つにまとめておけば、記帳のために掘り起こす作業はほぼ無くなります。

決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている予約システムなら、受け付けた予約、来店の実績、次回の案内までが同じ場所に残ります。何がどこまで記録されるかはできることに並んでいます。費用を先に確かめたい場合は料金を見てください。

すでに他社の予約システムを使っている人や、比べてから決めたい人は他社との比較が判断の材料になります。業態によって予約の形は変わるので、業種ごとの使い方で自分に近い例を先に見ておくと外しません。画面を触ってから決めたい場合はデモを見るから確かめられます。細かい点はよくある質問に一通りまとまっています。

2枚の紙は、書き方さえ分かれば1時間で終わります。終わらないのは、1年分の売上をどうやって残すかのほうです。紙を書いている今日のうちに、そちらの形も決めてしまうのが結局いちばん短い道になります。

Q1. 開業届だけ出せば青色申告になりますか?

なりません。開業届は事業を始めた事実を知らせる届出で、青色申告を使うには別に「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。青色申告承認申請書を出していない場合は白色申告になります。2枚とも納税地を所轄する税務署長宛てなので、同じ日にまとめて出せます。

Q2. 2枚の提出期限は同じですか?

違います。開業届は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に事業を開始した場合は開始の日から2か月以内です。実質の締め切りは青色申告承認申請書のほうです。

Q3. 青色申告承認申請書の簿記方式はどれを選べばよいですか?

65万円か55万円の控除を狙うなら複式簿記を選びます。備付帳簿名では総勘定元帳と仕訳帳を必ず含めてください。10万円の控除でよければ簡易簿記でも構いませんが、会計ソフトを使うなら複式簿記でも手間はほとんど変わりません。

Q4. 家族に給与を払う場合は何が追加で必要ですか?

青色事業専従者給与に関する届出書が必要です。提出期限は必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2か月以内です。届出書には氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。

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