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国税庁の開業届をダウンロードする|用紙の種類と印刷の設定
2026年9月30日・Rizaflow編集部
国税庁の開業届をダウンロードしようとして、どのページのどのPDFが正しいのか分からなくなる人は多いはずです。検索で出てくる解説のほとんどは、税務署へ提出する用紙そのものではなく、その解説を書いた会社の作成サービスへ案内する作りになっています。ここでは、国税庁のページに実際に置かれているファイルだけを対象に、どれを落とせばよいのか、印刷の設定で何を選べばよいのか、そして落としたあとに何が必要になるのかを順に並べます。内容はすべて2026年9月27日時点の公式ページで確かめたものです。制度も様式も変わるため、提出の直前にはもう一度公式ページを見てください。
「開業届」という名前の用紙は置かれていない
最初につまずくのがここです。国税庁のサイト内を「開業届」で探しても、その名前の用紙は出てきません。正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。手続の案内としては「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」という名前で、申告所得税関係のA1-5という番号が振られています。
この番号は覚えておくと便利です。国税庁のサイトは「税務手続の案内(税目別一覧)」という形で手続を分類していて、申告所得税関係はA1、源泉所得税関係はA2という具合に並んでいます。開業のときに使う用紙はA1とA2にまたがって置かれているので、番号で辿るほうが名前で探すより速く着きます。
用紙そのものにも識別番号が振られています。現在の様式の右上には「様式ID」としてNTA1K0Z060010040という番号と、二次元コードが印字されています。手元に印刷したものと画面のものが同じ様式かどうかを確かめたいときは、この番号を見比べれば判断できます。古い様式を保存したままにしている人は、番号が違っていないかを確認してください。
ページに書かれている手続の概要はこうなっています。新たに事業を開始したとき、事業用の事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときの手続です。つまり、開業のときだけでなく、店を移したときや畳むときにも同じ用紙を使います。届出の区分の欄で開業と廃業を選び分ける作りになっているためです。
提出先は納税地を所轄する税務署長です。事務所や事業所を移す場合で、移す前の所在地を納税地としていたときは、その移転前の所在地を所轄する税務署長が提出先になります。手続の根拠は所得税法第229条です。
ダウンロードできるのは2つのPDF。役割が違う
A1-5のページの「申請書様式・記載要領」という見出しの下に、PDFが2つ並んでいます。片方が用紙、もう片方が書き方の説明です。どちらも同じ場所から落とせますが、役割がまったく違います。
1つ目が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、ファイルサイズは728KB、中身は1ページです。これが税務署に出す用紙そのものです。2つ目が「記載要領」で、こちらは82KBの1ページです。用紙の各欄に何を書くかが番号順に並んでいて、あわせて青色申告承認申請書と課税事業者選択届出書の提出期限も載っています。
用紙のPDFには、画面から文字を入力できる仕組みが入っています。公式ページにも、上記のPDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができる旨が添えられています。同時に、適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合がある、という注意も書かれています。ここが実務では効いてきます。
つまり、ブラウザで開いたまま入力を進めると、入力した内容が消えることがあります。リンクを右クリックして保存する、あるいはいったんダウンロードのフォルダに落としてから、そのファイルをPDFを扱うアプリで開く。この順序を守るだけで、入力のやり直しは避けられます。手書きで書くつもりの人も、記載要領は別に開いておいたほうが手が止まりません。
記載要領のほうは印刷する必要がありません。画面に出したまま、用紙の欄と突き合わせて読むほうが早く終わります。1ページに全部が収まっているので、拡大して読んでも迷子になりません。
印刷の設定で決めることは2つだけ
印刷の設定で迷う人が多いので、先に結論を書きます。決めるのは用紙のサイズと、倍率の扱いの2つだけです。
用紙のサイズはA4の縦を選びます。用紙はもともとA4の縦で作られているので、他のサイズを選ぶ理由はありません。倍率は「実際のサイズ」や「100%」ではなく、「用紙に合わせる」あるいは「ページに合わせる」を選びます。国税庁が配っているPDFは、用紙の寸法の設定がA4の実寸と一致していないことがあり、等倍のまま印刷すると枠が紙からはみ出す場合があるためです。プレビューの画面で、上下左右の枠線が紙の中に収まっているかを目で確かめてから印刷してください。
両面印刷は関係ありません。用紙が1ページなので、両面の設定は使いません。色の設定も、記入した文字が読めれば足ります。
印刷したあとに確かめるのは、右上の様式IDと二次元コードがつぶれずに出ているかどうかです。ここが読めない状態だと、税務署の受け付け側の処理で手間が増えます。インクが薄いプリンタで刷った場合は、コードの部分だけ濃さを上げて刷り直すほうが早く済みます。
コンビニエンスストアのマルチコピー機で刷る場合も考え方は同じです。ファイルを持ち込むための会員登録が要る機種と、要らない機種があります。いずれの場合もA4の縦を選び、拡大や縮小をかけない設定にします。自宅にプリンタが無いという理由だけで作成サービスに申し込む必要はありません。
スマートフォンだけで進めたい場合は、注意が1つあります。スマートフォンの標準のPDF表示では、入力欄が反応しないことがあります。その場合は画面上での入力を諦めて、印刷してから手書きで埋めるか、あとの節で触れる電子での提出に切り替えるほうが早く済みます。用紙の見た目を整えることに時間をかけても、受け付けの可否は変わりません。
なお、記載要領には、届出書を提出する際には個人番号(12桁)の記載と、届出をする方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になる旨が書かれています。あわせて、届出書の控えを保管する場合には、その控えには個人番号を記載しない、複写により控えを作成し保管する場合は個人番号部分が複写されない措置を講じるなど、個人番号の取扱いには十分注意するよう求められています。控えを取るなら、マイナンバーの欄を隠してからコピーする形が想定されています。
控えに収受日付印はもう押されない
ここは知らないまま税務署へ行くと、当日に困ります。用紙を2部印刷して持って行き、片方に日付の印を押してもらって控えにする。長く定番だったこの手順は、現在は成り立ちません。
国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。 出典: nta.go.jp
対象は開業届だけではありません。国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書が対象とされています。書面で出すときは、正本、つまり提出用の1部だけを出すよう案内されています。控えが必要な場合は、自分で控えを作って保管し、提出年月日も自分で記録して管理するよう求められています。
ただし、経過的な扱いが用意されています。令和7年1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付するリーフレットに、申告書等を収受した日付と税務署名を記載したものを、希望者に渡すとされています。郵送で提出する際に、切手を貼った返信用封筒を同封した場合も、同じように日付と税務署名を記載したリーフレットを同封して返送するとされています。窓口へ行くなら、この紙を希望すると伝えてください。
提出した事実と提出年月日を後から確かめる方法も示されています。e-Taxで送信した場合は、受信通知に提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時が記録されます。書面で出した場合でも、所得税の確定申告書や青色申告決算書については、申告書等情報取得サービスでPDFを無料で取得できます。ほかに、保有個人情報の開示請求という道もあり、手数料は300円、オンラインでの申請なら200円とされています。
屋号名義の口座を作るときや、創業の融資を申し込むときに、開業届の控えの提示を求められることがあります。その予定がある人は、最初からe-Taxで出しておくほうが後の手数が減ります。受信通知がそのまま提出の証明になるためです。
提出の期限は「1か月以内」ではなくなっている
多くの解説記事が「開業から1か月以内」と書いていますが、2026年9月27日時点の国税庁のページはそう書いていません。A1-5の提出時期の欄には、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください、と書かれています。提出期限が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限になります。
タックスアンサーの「新たに事業を始めたときの届出など」でも同じで、個人事業の開廃業等届出書の提出期限等の欄は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで、となっています。記載要領も、事業の開始、廃止等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに納税地を所轄する税務署長に提出してください、という書き方です。3つの資料が揃って同じことを言っています。
とはいえ、期限に余裕があることと、後回しにしてよいことは別です。急ぐ理由は主に3つあります。1つ目は青色申告の期限で、こちらは開業届より厳しく決まっています。2つ目は屋号名義の口座で、金融機関の側が開業の事実を示す書類を求めます。3つ目は、開業日を後から思い出しにくくなることです。実際に営業を始めた日と、用紙に書く日がずれると、青色申告の期限の計算も狂います。
期限の書きぶりが変わっている以上、古い解説を信じて「もう1か月過ぎたから出せない」と諦める必要はありません。年内に始めた事業なら、その年分の確定申告の期限までに出せば、案内されている期限の中に収まります。
紙に印刷せずに出す道もある
ここまで印刷の話をしてきましたが、そもそも印刷しない選択肢もあります。A1-5の作成・提出方法の欄は、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください、という書き方が先に来ています。書面で作成の上、持参または送付により提出することもできます、という案内が後に続く形です。順番として、電子のほうが本筋として案内されています。
e-Taxを初めて使う場合は、利用者識別番号を取得する必要があります。番号の取得そのものは無料で、マイナンバーカードがあればその場で進みます。ここでつまずくのは番号の取得より、カードの読み取りのほうです。スマートフォンのカード読み取りに対応していれば、パソコンに読み取り機を繋ぐ必要はありません。
電子で出す利点は、手数が減ることだけではありません。A1-5の添付書類の欄に、e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です、と書かれています。書面でマイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。つまり、書面で出すなら、用紙のほかに本人確認書類のコピーを用意する手間が追加されます。マイナンバーカードの表と裏、あるいは通知カードと運転免許証の組み合わせなど、税務署の整理欄にも確認の項目が印刷されています。
もう1つの利点が記録です。前の節で触れた通り、書面の控えには日付の印が押されません。e-Taxなら送信のあとに受信通知がメッセージボックスに入り、そこに受付番号と受付日時が残ります。受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することもできます。個人の利用者が受信通知の内容を確認する場合は、マイナンバーカード等の電子証明書が必要です。
青色申告承認申請書のほうは、さらに進んでいます。A1-9の作成・提出方法は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請を行ってください、という案内が先頭に来ていて、スマートフォンやタブレットからも使えるとされています。開業届と青色申告承認申請書を同じ日に出すなら、どちらも電子で揃えるほうが早く終わります。
窓口、郵送、時間外収受箱。書面で出す3つの道
書面で出すと決めた場合、出し方は3つあります。どれを選ぶかで、必要なものが少しずつ変わります。
1つ目が窓口です。税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。窓口に出す場合は、用紙の正本と、マイナンバーの確認と本人確認ができる書類を持って行きます。前の節の通り、控えに日付の印は押されませんが、日付と税務署名を記載したリーフレットを希望すれば受け取れます。控えが要る人は、この場で忘れずに伝えてください。
2つ目が郵送です。用紙の正本を封筒に入れ、本人確認書類の写しを添えて送ります。日付と税務署名の記録が欲しい場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封した人には、窓口での収受の場合と同じように、日付と税務署名を記載したリーフレットが返送されます。切手を貼り忘れると返ってきません。
3つ目が時間外収受箱です。税務署の閉庁日、つまり土曜日、日曜日、祝日等は受付を行っていませんが、送付または税務署の時間外収受箱に投函することにより提出することができます。平日の日中に動けない人にとっては現実的な道です。ただし、投函した控えに何かが押されて返ってくるわけではないので、提出した日付は自分で記録しておきます。
提出先を間違える人もいます。新設、増設、移転、廃止に係る事務所や事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外の税務署長への提出は不要です。つまり、自宅を納税地にしていて、別の場所に店を出す場合でも、出す先は自宅の所轄の1か所だけです。2か所に出す必要はありません。
同じ日に落としておきたい用紙
開業届の用紙だけを落として終わりにすると、たいてい二度手間になります。同じ日にダウンロードしておく候補が3つあります。
1つ目が所得税の青色申告承認申請書です。手続の番号はA1-9で、様式のPDFは617KB、記載要領は80KBです。
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。 出典: freee.co.jp
提出の期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、その事業開始等の日から2月以内になります。記載要領はもう少し細かく、1月15日までに新たに事業を開始した場合はその年の3月15日、1月16日以降に新たに事業を開始した場合は事業を開始した日から2か月以内、と日付で区切っています。この期限を過ぎると、その年は自動的に白色申告です。
2つ目が青色事業専従者給与に関する届出書です。家族に給与を払って必要経費に入れたい場合に要ります。提出期限は、必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内です。
3つ目が給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書で、こちらはA2-7です。家族以外の人を雇って給与を払うなら要ります。提出時期は、開設、移転または廃止の事実があった日から1か月以内です。開業届と違って、こちらは1か月以内のままです。あわせて、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も見ておくと、毎月の納付が年2回にまとまります。
用紙を開く前に決めておく5つのこと
用紙は1ページですが、書き始めてから手が止まる欄が5つあります。先に決めておけば、印刷から提出までを1日で終えられます。
1つ目が納税地です。現在の様式では「区分」の欄に番号を書く形になっていて、5が住所地、6が居所地、7が事業所等です。自宅で仕事をするなら住所地を選ぶのが普通の形です。
2つ目が職業です。ここに書いた内容で個人事業税の税率の判断が変わることがあるため、思いつきの言い方ではなく、実際に何をして対価を得るのかを素直に書きます。
3つ目が屋号です。空欄でも受け付けられますが、屋号名義の口座を作る予定があるなら書いておきます。フリガナの欄も用意されています。
4つ目が開業日です。用紙では「開業・廃業等日」という欄で、元号、年、月、日を書きます。青色申告の期限がこの日から数えられるので、思いつきで決めないでください。
5つ目が事業の概要です。用紙に「できるだけ具体的に記載します」と添えられている通り、業種名だけでは足りません。誰に何をいくらで提供するのかが伝わる書き方にします。
用紙の下のほうには「給与等の支払の状況」という欄もあります。区分として専従者と使用人の行が用意されていて、従事員数、給与の定め方、税額の有無を書く作りです。1人で始めるなら、この欄は書かずに進みます。記載要領も、届出日現在における給与の支給人員と給与等の支払の状況を記載する欄だと説明しています。開業の時点で誰も雇っていなければ、書く中身がありません。
さらに右側に「その他参考事項」の欄があり、下に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」と「給与支払を開始する年月日」が並んでいます。人を雇う予定があるなら、ここで初めて意味が出てきます。
そのほか、開業・廃業に伴う届出書の提出の有無という欄があり、青色申告承認申請書または青色申告の取りやめ届出書について有か無かを選びます。消費税に関する課税事業者選択届出書または事業廃止届出書についても同じ形で聞かれます。青色申告承認申請書を同時に出すなら「有」です。
用紙を落とす前に確かめる2つの前提
用紙を探す前に、そもそも自分に開業届が要るのかを確かめておくと無駄が減ります。
手続の対象者は、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方です。裏を返せば、雑所得の範囲にとどまる副業では、この用紙の対象にはなりません。継続して対価を得る形で、事業として営むかどうかが分かれ目になります。判断に迷う規模なら、用紙を出す前に所轄の税務署に電話で聞くのが確実です。相談は無料で、名前を名乗らずに聞くこともできます。
もう1つが、事業の種類によって別の許可や届出が要るかどうかです。理容や美容、飲食、宿泊、古物の取り扱いなど、税務署とは別の窓口に出す手続がある業種があります。開業届は税務署への届出であって、営業してよいかどうかを決める書類ではありません。ここを取り違えると、開業届だけ出して営業を始めてしまい、後から止まることになります。
なお、開業届は法人の登記とは性質が違います。法人の登記事項は誰でも取得できますが、税務署に提出した届出書は、そのままの形で第三者が閲覧できるものではありません。自宅を納税地にすることをためらう人は、まずこの違いを押さえてください。そのうえで、屋号や店舗の住所を自分の案内ページや予約の画面にどこまで出すかは、別の判断になります。
用紙を出したあとに残る仕事
開業届は、出してしまえばそれきりの紙です。ここから先、毎日の売上を左右するのは別のところにあります。予約を受けて施術や相談を提供する業態なら、次に決めるのは予約の受け方です。
予約の受け方を決めないまま開業すると、電話とメッセージアプリと店頭の3か所に予約が散ります。散った予約は台帳に集まらないので、二重予約が起きます。開店の準備で手が回らない時期ほど、この取りこぼしは見えません。何をどこまで自動にするかを先に決めておくと、後から作り直す手間が消えます。
受け付けたあとに何が起きるかまで考えると、選ぶ道具も変わります。決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている作りなら、予約の確定、前日のリマインダー、来店後の御礼、次回の案内までが同じ画面の中で完結します。どこまでできるかはできることのページに機能ごとに並んでいます。
費用の見当を先に付けたい場合は、月額と含まれる範囲を並べた料金を見てください。他社の予約システムをすでに検討している場合は、どこが違うのかを整理した他社との比較が判断の材料になります。
業種によって、押さえるべき点は変わります。施術に時間の幅がある業態と、予約枠が固定の業態では、そもそも埋めるべき表の形が違います。業種ごとの使い方に、業態別の受け方の違いがまとめられています。画面を先に見たい人はデモを見るから実際の操作を確かめられます。導入の前に確かめたいことがあればよくある質問に一通り並んでいます。
開業の手続は、やることが決まっているぶん、調べればいつか終わります。終わらないのは、予約を取りこぼす仕組みのほうです。用紙を印刷している時間で、そちらの形も一緒に決めてしまうのが、結局いちばん早い道になります。
Q1. 国税庁の開業届はどのページからダウンロードできますか?
国税庁サイトの「税務手続の案内(税目別一覧)」から申告所得税関係のA1-5「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を開くと、「申請書様式・記載要領」の下に用紙のPDFと記載要領のPDFが並んでいます。用紙の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、様式IDはNTA1K0Z060010040です。
Q2. ダウンロードしたPDFに直接入力できますか?
入力できます。ただし公式ページに、適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合がある旨の注意があります。ブラウザで開いたまま入力すると内容が消えることがあるため、先にファイルを手元に保存してから、PDFを扱えるアプリで開いて入力してください。
Q3. 印刷するときの設定はどうすればよいですか?
用紙はA4の縦を選び、倍率は「実際のサイズ」ではなく「用紙に合わせる」を選びます。印刷のプレビューで枠線が紙に収まっているかを確かめてから刷ってください。刷り上がりでは、右上の様式IDと二次元コードがつぶれていないかを確認します。
Q4. 控えに税務署の日付の印をもらえますか?
もらえません。令和7年1月から、申告書等の控えへの収受日付印の押なつは行われなくなりました。書面で出すときは正本のみを提出します。当分の間の対応として、日付と税務署名を記載したリーフレットが希望者に渡されます。控えが確実に要る場合は、受信通知が残るe-Taxでの提出が向いています。