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マツエクで美容所登録をしていない場合|今から間に合わせる道筋

2026年9月30日・Rizaflow編集部

まつ毛エクステの仕事を始めたあとで、美容所登録をしていないことに気づく人がいます。自宅の一室で少しだけ受けている、友人の紹介だけで回している、シェアサロンの席を借りているだけだから届出は要らないと聞いていた、という状況です。この記事では、登録がない状態を3つの型に分け、法律上いま何が起きているのか、そして今日からどの順番で動けば間に合うのかを、美容師法と関係する通知の条文から整理します。あわせて、手続きが終わるまでの間に予約の受け方をどう組むかまで踏み込みます。

「登録していない」は3つの型に分かれる

同じ言葉で語られていますが、中身は3つに分かれます。どの型かで、間に合わせるまでの距離がまったく違います。

1つ目は、美容師免許を持っていない人が施術している型です。美容師法第6条は、美容師でなければ美容を業としてはならないと定めています。この型では、美容所登録の前に免許の話が立ちはだかります。国家試験に合格して免許を受けるまでには養成施設の課程が必要なので、数か月では届きません。

2つ目は、免許はあるが開設の届出を出していない型です。美容師法第11条第1項は、美容所を開設しようとする者は、美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとしています。届出が先で、営業が後です。この型は、施設が基準を満たしていれば数週間で解消できます。

3つ目は、届出は出したが確認を受ける前に使い始めた型と、届出の内容と実態がずれた型です。同法第12条は、開設者は構造設備について都道府県知事の検査を受け、第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならないとしています。書類を出した日ではなく、確認を受けた日から使えます。また、届出事項に変更が生じたときは速やかに届け出る義務が同法第11条第2項にあるため、部屋の場所を移した、スタッフが増えた、といった変化を放置していると、この型に入ります。

自分がどの型かを先に確定させてください。1つ目なら進む先は免許の取得、2つ目と3つ目なら保健所への事前相談です。まつ毛エクステが美容師法の対象になること自体は、すでに国の解釈として示されています。

現在の美容師法では『美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。』と定められており、マツエクも美容に該当するため、美容師免許の取得、美容所登録の届け出が義務化されました。 出典: salon-knowledge.com

まつ毛エクステが美容に当たる根拠は通知で示されている

「まつ毛エクステは髪を切らないから美容ではない」という理解が残っています。この点は、厚生労働省が平成20年3月7日の健衛発第0307001号「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」で整理しました。通知は、美容師法第2条第1項の美容が、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいい、通常首から上の容姿を美しくすることと解されていると述べた上で、いわゆるまつ毛エクステンションについては美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添えています。

この通知が出された背景は、消費者被害です。東京都から、まつ毛エクステンションの流行に合わせて消費生活センター等へ寄せられる危害に関する相談件数が増加し、接着剤による健康被害がみられるという情報提供があったと通知に書かれています。免許と登録を求める理由は、形式を整えるためではなく、目の際に薬剤を使う施術の安全を確保するためです。通知の本文は厚生労働省の理容・美容のページから参照できます。

つまり、施術の内容がまつ毛の装着だけであっても、美容所以外の場所で業として行うことはできません。自宅の一室で受けている場合、その一室を美容所として届け出て確認を受ければ適法になり、届け出ないままなら第7条と第11条の問題が同時に立ちます。

登録がないまま営業を続けた場合に法律が用意している結果

美容師法第18条は、次の各号のいずれかに該当する者は30万円以下の罰金に処するとして、第6条の規定に違反した者、第11条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者、第12条の規定に違反して美容所を使用した者、立入検査を拒み妨げ忌避した者、美容所の閉鎖処分に違反した者を挙げています。届出をしていないことと、確認を受ける前に使うことは、どちらも罰金の対象として並んでいます。

罰金と並んで実務に効くのは、営業を止められる処分です。同法第15条は、都道府県知事は、美容所の開設者が第12条の3または第13条の規定に違反したとき、あるいは美容師でない者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができるとしています。さらに同法第10条第2項は、美容師が第7条または第8条の規定に違反したときに、期間を定めてその業務を停止することができると定めています。施設が閉じられるだけでなく、施術者本人の業務が止まる可能性があります。

法人で運営している場合は、同法第19条の両罰規定が働きます。法人の代表者や従業者が届出義務や使用の禁止に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の刑を科すとされています。個人事業から法人にしたあとに手続きを忘れる例があるため、承継や名義の変更があったときは届出を確かめてください。

金額だけを見ると30万円で済むように見えますが、実際の損失は別のところに出ます。閉鎖命令が出れば予約はすべて取り消しになり、施術者の業務停止が付けば復帰の時期が読めません。お客さまへの案内も、理由を書かずに済ませることはできません。金額の比較で判断する話ではなく、事業を続けられるかどうかの話です。

出張やシェアサロンは抜け道にならない

「店舗を構えないで出張で回れば登録は要らない」という説明を見かけます。美容師法第7条は、美容師は美容所以外の場所において美容の業をしてはならないとし、ただし政令で定める特別の事情がある場合はこの限りでないとしています。この特別の事情は美容師法施行令第4条に限定列挙されていて、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合、そしてこの2つのほか都道府県や保健所を設置する市または特別区が条例で定める場合の3つです。

厚生労働省は、この対象範囲の運用について令和8年3月26日に事務連絡でQ&Aを改定しました。そこでは、通知に例示されていない場合は条例で定めない限り出張理容や出張美容の対象にならないと確認されています。また、要介護状態にある等の「等」については、入所施設にいる場合、疾病や障害等のため理容所や美容所において施術を完了することが困難な者、外出困難な妊婦、精神的や心理的理由等により外出が困難な者などが考えられると示されました。

判断の細かさもQ&Aから読み取れます。片足を骨折していてもタクシー等により日常的に外出しており、その行動範囲の中に通常利用している美容所がある場合は、美容所に来ることが困難であるとは認められないと考えられるとされています。出張が認められるのはお客さまの側の事情によるもので、施術者が店舗を持たない事情によるものではありません。自宅に呼んで施術する形を出張として扱うことはできません。

シェアサロンや美容室の席を借りる形も、登録がなくなるわけではありません。その施設が美容所として確認を受けていれば、その中で美容師が施術することは適法です。借りる側が確かめるべきなのは、その施設の確認済証があるかどうかと、自分の氏名が従業者として届け出られているかどうかです。施行規則第19条は届出書に美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名を記載することを求めており、人が増えたときは変更の届出が必要になります。席を貸す側に任せきりにせず、届いているかを聞いてください。

免許がない型は、距離の測り方から変わる

3つの型のうち1つ目、つまり美容師免許を持っていない状態で施術している場合は、届出の話より前に免許の話になります。美容師法第3条第1項は、美容師試験に合格した者は厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができるとしています。試験を受けるには美容師養成施設の課程を修了する必要があり、昼間や夜間の課程、通信課程のいずれかを選びます。数か月で埋まる距離ではありません。

費用の目安のうち、公定の部分は政令に書かれています。美容師法施行令第2条は、受験手数料を筆記試験について15,900円、実技試験について18,800円と定めています。同施行令第3条は、美容師の登録を受けようとする者の手数料を5,200円、免許証の記載事項の変更を3,750円、再交付を4,150円としています。養成施設の学費はこれとは別に必要です。

この型で判断が要るのは、いま受けている予約をどうするかです。免許がないまま続ければ第6条の違反が続き、第18条の罰金の対象になります。加えて、そのような者に美容所で美容の業を行わせた開設者は、第15条により美容所の閉鎖を命ぜられる可能性があります。人を雇っている側も、免許の有無を書類で確かめていなかったのであれば、同じ線の上にいます。施術を止めて養成施設に入る判断は重いものですが、続けた場合に失う範囲のほうが広くなります。

民間の資格しか持っていない場合も、この型に入ります。まつ毛エクステに関する民間の検定や認定は技術の証明として使われていますが、美容師法の免許を置き換えるものではありません。平成20年の通知が示したとおり、まつ毛エクステンションは美容師法にいう美容に該当するため、施術には美容師免許が必要です。

通報や立入検査が入ったときは、隠さないほうが早い

美容師法第14条第1項は、都道府県知事は必要があると認めるときは、当該職員に美容所に立ち入り、第8条または第13条の規定による措置の実施の状況を検査させることができるとしています。第18条は、この検査を拒み、妨げ、又は忌避した者を30万円以下の罰金に処するとしています。検査そのものを断ると、届出をしていないこととは別に罰金の対象が増えます。

保健所が動く契機は、近隣からの相談や、同業者からの情報提供、あるいはお客さまの健康被害の相談です。まつ毛エクステについては、消費生活センター等への相談が増えていることを受けて国から指導の徹底を求める通知が出ているため、相談が入れば動く前提で見ておいたほうが現実的です。連絡が来た時点でできることは、施術を止めて、図面と器材の状況を正確に伝え、いつまでに何を直すかを示すことです。

隠す方向に動くと、その後の手続きが長くなります。虚偽の届出は第18条第2号で罰金の対象にされているため、面積や部屋の使い方を実態と違えて書いた場合、後から作り直すことになります。届出は許可の申請ではなく、実態を届けるものです。実態を直してから届けるという順番を守れば、書き直しは発生しません。

確認が出た後も、届出の義務は続く

確認済証が交付されると手続きが終わったように見えますが、その後も届出の義務が残ります。美容師法第11条第2項は、開設者は届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、速やかに届け出なければならないとしています。施行規則第20条は、変更の届出が伝染性疾病に関する事項の変更または美容師の新たな使用に係るものであるときは医師の診断書を、管理美容師の設置または変更に係るものであるときは新たに管理美容師となる者が要件に該当することを証する書類を添付することを定めています。

人が増えたときに効いてくるのが管理美容師です。同法第12条の3第1項は、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、美容所ごとに管理美容師を置かなければならないとしています。管理美容師になれるのは、同条第2項により、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者です。講習会の科目と時間数は施行規則第23条に定められていて、公衆衛生が4時間、美容所の衛生管理が14時間です。

事業を譲り渡したときや相続が起きたときは、地位の承継の届出が要ります。施行規則第20条の2以降が、譲渡、相続、法人の合併、法人の分割それぞれの届出書と添付書類を定めています。廃業するときも廃止届が必要で、自治体の案内では確認済証を添えて提出することが求められています。届出をしないまま店をたたむと、記録の上では営業が続いていることになります。

今から間に合わせる順番は決まっている

免許を持っている前提で、届出をしていない状態から適法な営業に移るまでの順番は次のとおりです。飛ばせる工程はありません。

最初は保健所への事前相談です。多くの自治体が、施設の平面図を持参して、できれば工事の着工前に相談することを案内しています。すでに部屋を使って施術している場合も、いまの図面を持って相談に行きます。ここで床と腰板の材質、洗場、消毒の場所、待合の区分、便所の区分について指摘を受けます。次が工事です。床がカーペットや畳のままであれば、不浸透性材料への変更が必要になります。美容師法施行規則第26条が、床及び腰板にコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用することを定めているためです。

工事の目処が立ったら開設の届出を出します。届出は開設しようとする者があらかじめ行うもので、提出先は美容所の所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長、または特別区の区長です。その後に構造設備の検査を受け、確認を受けます。確認済証が交付されてから、はじめて美容所として使えます。自治体の案内では、施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがあるとされています。

日程を引くときは、この1週間に加えて工事の期間を見込みます。すでに営業してしまっている場合、確認が出るまでの間をどうするかという判断が残ります。ここは自治体の指導に従うのが最短で、事前相談の場で「いま受けている予約をどう扱えばよいか」を先に聞いてください。黙って続けるより、相談の記録が残っているほうが後の話が早く進みます。

相談に行く窓口は、住んでいる場所で変わる

届出の相手は都道府県知事ですが、美容師法第20条は、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市または特別区にあっては、条文中の都道府県知事を市長または区長と読み替えるとしています。つまり政令市や中核市、特別区に店を開く場合は、都道府県ではなくその市や区の保健所が窓口になります。東京都の案内でも、都保健所が担当するのは都内の市町村区域のうち八王子市と町田市を除く範囲で、特別区と八王子市と町田市で開設する場合は各区や各市の保健所に問い合わせるよう書かれています。

この読み替えは、手数料や必要書類が地域ごとに違う理由でもあります。構造設備の基準も、美容師法第13条第4号が「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」を置いているため、条例の内容で差が出ます。ほかの地域の解説記事に書かれた面積や書類の一覧をそのまま自分の店に当てはめると、相談の場でずれが出ます。最初に確かめるのは、自分の住所を管轄する保健所の名前と電話番号です。

マンションやアパートで開く場合は、法令の外側も先に確かめる

自宅の一室で始めようとしている場合、美容所の基準を満たすかどうかとは別に、建物の側の条件があります。賃貸であれば賃貸借契約に用途の定めがあり、分譲であれば管理規約に住戸の使い方の定めがあります。建物の用途については建築基準法の側の扱いもあります。これらは美容師法の話ではないため、保健所では判断されません。

順番としては、建物の側の条件を先に確かめたほうが損が小さくなります。床を不浸透性材料に張り替える工事をしてから、契約で営業が認められていないと判明すると、工事の費用がそのまま消えます。賃貸であれば管理会社か貸主に書面で確認し、分譲であれば管理組合に確認します。建築基準法や消防法の扱いについては、断定を避けて、市区町村の建築指導の窓口や消防署、必要に応じて専門家に確認してください。

看板と表示の扱いも、この段階で確かめておきます。集合住宅では外に表示を出せない場合があり、お客さまが場所を見つけられない状態で開業することになります。予約を受けるときに地図と入り方を案内する仕組みを用意しておけば、表示を出せなくても道に迷う人は出ません。予約の完了メールに建物名と入り方を差し込んでおく形が、もっとも取りこぼしが少ない方法です。

届出に要る書類と手数料は自治体の案内で確かめる

美容師法施行規則第19条は、届出書に記載する事項として、美容所の名称及び所在地、開設者の氏名及び住所(法人はその名称、所在地、代表者の氏名)、管理美容師を置く美容所は管理美容師の氏名及び住所、美容所の構造及び設備の概要、美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名、美容師についての伝染性疾病の有無、開設予定年月日、同一の場所で理容所が開設されている場合はその名称などを挙げています。さらに、美容師についての疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならないとしています。

自治体の案内はこれを具体化しています。世田谷区は、美容所開設届、構造設備概要、施設の平面図、従事者名簿、美容師免許証の本証、結核及び伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断から3か月以内のもの)、美容師が2人以上従事する施設は管理美容師の講習修了証の本証、法人の場合は登記事項証明書、付近の見取り図を必要書類として挙げ、手数料を24,000円と示しています。手数料の額と必要書類の細部は自治体ごとに違うため、世田谷区の美容所の手続きのページのような案内を、自分の地域の保健所について探してください。

免許証の本証を求められる点は見落とされがちです。写しでは受け付けられない自治体があるため、紛失している場合は再交付から始まります。美容師法施行令第3条は、美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者の手数料を4,150円と定めています。再交付には日数がかかるため、届出の日程を引く前に免許証の所在を確かめておくと、後ろに倒れません。

予約が入っている状態で手続きを進めるときの実務

すでにお客さまが付いている状態で手続きに入ると、いちばん重い判断が予約の扱いになります。工事の期間と検査の待ち時間を合わせると、数週間は施術ができない可能性があります。ここで起きがちな失敗は2つです。1つは、予約をすべて取り消して連絡を絶ってしまうこと。もう1つは、再開の日を確定していないのに「近いうちに連絡します」と伝えてしまうことです。どちらも、再開したときにお客さまが戻りません。

現実的な進め方は、確認済証が出る見込みの日に幅を持たせて、その幅の後ろ側を再開日として案内する形です。事前相談の場で検査までの所要日数を聞き、そこに1週間を足した日を再開日に置きます。前倒しになったぶんは、後から枠を開ければ取り返せます。案内には、休む理由を「設備の工事と届出の手続きのため」と書けば足ります。法令の条文を並べる必要はありません。

連絡の手段も決めておきます。電話だけで案内すると、つながらなかった相手が抜けます。予約のときに連絡先を受け取っていれば、メールで同じ文面を一斉に送れます。ここで名簿がなく、手元に残っているのが紙の予約帳とスマートフォンの着信履歴だけだと、告知に時間がかかります。手続きの期間は、この名簿を作り直す時間として使えます。

再開のときに、受け方も入れ替えてしまうのが近道

休業の期間が数週間あるなら、予約の受け方を作り替える機会になります。届出をしていなかった店に共通しているのは、記録が個人のスマートフォンの中にしかないことです。予約はLINEのやり取り、来店の履歴は記憶、キャンセルは電話。この形のままでは、変更の届出が必要になったときの従業者の一覧も、施術の回数も後から出せません。

時間枠で予約を受ける道具を入れると、予約の記録と顧客の一覧が同じ場所に残ります。標準でどこまで用意されているかはできることのページに機能の一覧があり、まつ毛エクステや眉毛サロンを含む美容サロンでの使い方は業種ごとの使い方のページにまとまっています。件数とスタッフ数で使える範囲が変わるので、ひとりで再開するのか人を雇うのかを決めてから料金のページの上限を見ると、選び直しが起きません。

再開の案内そのものも、受け方を変えると軽くなります。予約ページのURLを1本作っておけば、案内の文面にそのURLを入れるだけで済みます。お客さま自身が空いている枠を見て選べるため、日程の往復が発生しません。前日のリマインダーと来店後の御礼メールまで自動で送る形にしておけば、休んでいた期間のぶんを埋める連絡を手で打つ必要がなくなります。決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている道具であれば、現金と振込で完結している店でも、決済のための追加の契約は要りません。

実際の画面の見え方は、ログインなしで予約ページと管理画面の両方を触れるデモを見るのページで確かめられます。導入の前に出てくる疑問はよくある質問のページに整理されています。手続きを進めながら、この2つを見て再開後の形を決めておくと、確認済証が出た日から予約を受け始められます。

登録をしていない状態は、放置する時間が長くなるほど選択肢が減ります。逆に、事前相談に行った時点から先は、やることが順番に並んだ作業になります。免許があるなら距離はそれほど遠くありません。図面を1枚持って、管轄の保健所に電話を入れることが、いちばん短い最初の一歩です。

Q1. 美容所登録をしていないと、いくらの罰金になりますか?

美容師法第18条は、届出をせず又は虚偽の届出をした者、確認を受ける前に美容所を使用した者などを30万円以下の罰金に処するとしています。あわせて第15条による美容所の閉鎖命令、第10条第2項による美容師の業務停止の対象にもなります。法人の場合は第19条の両罰規定により法人にも刑が科されます。

Q2. 自宅に呼んで施術する形なら、出張として登録は要りませんか?

できません。美容師法施行令第4条が認めているのは、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して行う場合と、婚礼その他の儀式に参列する者に儀式の直前に行う場合、そして条例で定める場合だけです。お客さま側の事情によるもので、施術者が店舗を持たない事情は理由になりません。

Q3. 届出から営業を始められるまで、どれくらいかかりますか?

届出を出したあと構造設備の検査を受け、確認を受けてから使えます。自治体の案内では、施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがあるとされています。床の張り替えなどの工事が必要な場合は、その期間を足して日程を引きます。

Q4. シェアサロンの席を借りている場合、自分でも届出が必要ですか?

施設が美容所として確認を受けていれば、その中で施術することは適法です。ただし施行規則第19条は届出書に美容師の氏名及び登録番号とその他の従業者の氏名を記載することを求めており、人が増えたときは変更の届出が必要です。自分の名前が届け出られているかを施設側に確かめてください。

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