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マツエクの美容所登録と部屋の広さ|自宅の一室で足りるか
2026年9月30日・Rizaflow編集部
自宅の一室でまつ毛エクステの店を開きたいと考えたとき、最初に引っかかるのが広さです。「10畳以上必要」「8畳なら通る」「6畳では無理」と、調べるたびに違う数字が出てきます。どれも間違いではありません。美容所の面積の基準は国の法律ではなく、地域の条例で定められているためです。この記事では、実際に自治体が公開している数字を並べて、いまの部屋で足りるのか、足りないときに何ができるのかを判断できるところまで整理します。
国の法令には、美容所の面積の数字が1つも書かれていない
美容所の構造設備について定めているのは、美容師法第13条と美容師法施行規則です。第13条は、開設者が常に清潔に保つこと、消毒設備を設けること、採光と照明と換気を充分にすること、そしてその他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置を講じなければならないとしています。施行規則第26条は床及び腰板に不浸透性材料を使用すること、洗場を流水装置とすること、ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えることを定め、第27条は作業面の照度を100ルクス以上とすること、空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つことを定めています。
この中に、床面積の数字はありません。条文は美容師法施行規則で確認できます。厚生労働省が出している「理容所及び美容所における衛生管理要領」も、作業場は作業及び衛生保持に支障を来たさない程度の十分な広さを有し、居住室や休憩室等の作業に直接関係ない場所から隔壁等により完全に区分されていること、という書き方にとどめています。
数字が出てくるのは、第13条第4号が委ねた条例の側です。だから同じ「ひとりでまつ毛エクステをやる店」でも、必要な面積が地域で変わります。ネット上の数字がばらついている原因はここにあり、どれか1つが正しいわけではありません。自分の店の答えは、自分の地域の条例にしかありません。
同じひとりサロンで、東京都と札幌市では3平方メートル違う
実際に自治体が公開している数字を並べると、差の大きさが分かります。東京都は、都保健所が管轄する区域について、美容の業務を行う1作業室の床面積は13平方メートル以上であることとし、面積は内法により算定すると明記しています。1作業室に置くことができる美容いすの数は、床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合は13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすることとされています。条件は東京都保健医療局の美容所の基準のページにまとまっています。
札幌市は台数ごとの表を示しています。セットイス1台なら作業場面積9.9平方メートル以上、2台なら13.2平方メートル以上、3台なら16.5平方メートル以上と、1台増えるごとに3.3平方メートルずつ上がります。新潟市も似た形で、作業スペースは作業イス2台まで9.9平方メートル以上、3台以上は1台増すごとに3.3平方メートル以上を加えるとし、これとは別に待合スペースを3.3平方メートル以上確保することを求めています。新潟市の表では、イス1台から2台のときの総床面積が13.2平方メートルと示されています。
つまり、施術用のベッドが1台だけの店を開く場合、東京都の基準では13平方メートル、札幌市の基準では9.9平方メートルです。差は3.1平方メートルで、およそ畳2枚ぶんです。この差が、6畳の部屋で開けるかどうかの分かれ目になります。数字を1つだけ覚えて動くと、通る地域で諦めたり、通らない地域で工事を始めたりします。
なお東京都の場合、都保健所が担当するのは都内の市町村区域のうち八王子市と町田市を除く範囲です。特別区、八王子市、町田市はそれぞれの保健所が窓口で、基準の細部も区や市の条例と細則で決まります。千代田区は、施設検査で見る事項として作業室の床面積は13平方メートル以上とし、椅子の台数は基準以内であることを挙げています。
畳数で判断すると、ほぼ確実にずれる
相談の場でいちばん多い誤解が、畳数での換算です。畳の寸法は地域と種類によって違い、1枚あたりの面積は1.4平方メートル台から1.8平方メートル台まで幅があります。同じ「6畳」と呼ばれる部屋でも、実際の床面積は9平方メートル前後から11平方メートル前後まで動きます。畳数が同じだからという理由で、他の人の「6畳で通った」「6畳で落ちた」をそのまま当てはめることはできません。
もう1つ効くのが内法という考え方です。東京都は面積を内法により算定すると明記しています。内法は壁の内側で測った実際の床の広さで、不動産の広告で使われる壁芯の面積より小さくなります。壁の厚みぶんが引かれるためで、その差は部屋の形によって変わります。図面に書かれた面積が基準をわずかに超えている場合、内法で測り直すと足りないことがあります。
判断に使うべき数字は、メジャーで測った実測値です。部屋の内側の長辺と短辺をそれぞれ測り、掛け合わせます。柱の出やクローゼットの奥行きは、作業室として使えない部分として扱われる場合があるため、図面に書き込んで事前相談で確認します。新潟市の案内も、面積はそれぞれの実面積、つまり内法で測った面積の最低を示すと注記しています。
実際に個人で開こうとした人の話としては、面積の要件を厳しく感じたという声が残っています。
生活しているアパートの一室(6畳程)でマツエク、まつげパーマをされているところにSNSを通じて1度行きました。 その項目というのが 10畳以上の広さ 水道設... 出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
10畳以上という数字は、条例の面積に待合や洗面の場所を足して考えた結果か、あるいは以前の基準の記憶と思われます。確かめる先は口伝ではなく、管轄の保健所が公開している構造設備の基準です。
作業室の広さと、店全体の広さは別に数える
面積の話が混乱するもう1つの理由は、数える対象が自治体によって違うことです。東京都は1作業室の床面積を13平方メートル以上としていて、待合については面積の数字を置かず、作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所に待機させる措置を講じることとしています。新潟市は作業場と待合所を別に数え、待合は3.3平方メートル以上としたうえで総床面積を示しています。札幌市は作業場の面積を表で示し、客待室は入り口から作業場を通らずに行くことのできる場所に設け、作業場と区画することを求めています。
この違いは、部屋の使い方の設計に直接影響します。札幌市の基準に当てはめると、玄関から入ってすぐの場所に待合を作り、そこを通らずに作業場へ行ける動線が必要です。ワンルームの奥に施術ベッドを据えて、手前に椅子を並べる形では、入り口から作業場を通らずに待合へ行く形になりません。東京都の基準でも、施術ベッドの横に椅子を1つ添えた程度では明瞭な区分にならず、棚やついたてで仕切るか別の場所を待合にする必要があります。
厚生労働省の要領も、施設には理容又は美容の作業を行う作業場及び客の待合所を設けること、作業場と待合所は明確に区分されていることを挙げています。さらに、作業場には適当な広さの器具等を消毒する場所を設けること、作業場内に従業者専用の手洗い設備を設けること、便所は隔壁によって作業場と区分され専用の手洗設備を有することも並んでいます。作業室の面積だけを満たしても、これらの場所が取れなければ通りません。
面積の基準が地域で違う理由は、条文の構造にある
なぜ国が数字を決めず、地域に委ねているのかを知っておくと、調べ方が変わります。美容師法第13条は、開設者が講じる措置を4つ挙げ、その4号目に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」を置いています。第8条も、美容師が講じる措置の3号目に同じ書き方を置いています。つまり法律は、衛生を確保するために必要な具体の水準を地域に任せる作りになっています。
さらに第20条は、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市または特別区にあっては、条文中の都道府県知事を市長または区長と読み替えるとしています。この読み替えによって、政令市や中核市、特別区では、その市や区が定める条例と細則が基準になります。だから同じ都道府県の中でも、区によって数字や書類が違うことがあります。
調べ方としては、まず自分の住所を管轄する保健所の名前を確かめ、その保健所を置いている自治体の名前で「美容師法施行条例」「美容所 構造設備基準」を探します。公開されている構造設備の基準に、面積、いすの台数、待合の扱いが書かれています。この1次情報に当たれば、他の地域の記事を何本読むよりも早く答えが出ます。判断の根拠は美容師法の条文と、その条例の2つだけです。
測り方の手順は、メジャーと1枚の紙で終わる
面積を確かめる作業は、専門の道具なしでできます。順番は4つです。
まず、作業室として使う部屋の内側を測ります。長辺と短辺を、壁の内側から内側まで測ります。巾木がある場合は巾木の表面ではなく壁面で測り、判断に迷う部分は小さいほうの値を採ります。次に、その部屋の中で使えない部分を引きます。柱の出、壁に固定された収納、動かせない設備が占めている面積です。掛け算で出た数字からこれを引いた値が、判断に使う面積です。
3つ目は、その部屋以外の場所を書き出すことです。待合にする場所、器具を消毒する場所、従業者専用の手洗い設備、便所、洗場の位置を、部屋の関係が分かるように1枚の紙に描きます。線がきれいである必要はありません。どこが壁で、どこが扉かが分かれば足ります。4つ目は、寸法を紙に書き込むことです。作業室の長辺と短辺、待合の面積、洗面台の幅、扉の位置を数字で入れておくと、相談の場で口頭の説明が要らなくなります。
この紙を持って事前相談に行くと、面積の判定はその場で終わります。判定が終われば、残る指摘は設備と動線の話だけになります。図面を持たずに口頭で相談すると、ほぼ確実に「図面を持ってもう一度来てください」と言われ、相談が2回になります。
手数料も、提出する書類の有効期限も自治体で違う
面積と同じように、手続きの細部も地域差があります。開設届の手数料は、千代田区が16,000円(現金のみ)、札幌市が18,000円、世田谷区が24,000円と案内しています。同じ届出でも、地域によって金額に差があります。
添付する診断書の扱いも違います。美容師法施行規則第19条第2項は、届出書に美容師について結核や皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならないとしていますが、有効期限は自治体の案内で決まります。世田谷区は診断から3か月以内のものとし、札幌市は有効期限6か月以内としています。免許証の扱いも、世田谷区が本証の提出を求める一方、札幌市は写しも可としています。開業の日程を引くときは、この2つを先に確かめておくと、直前に診断書を取り直す事態を避けられます。
検査までの日数も案内が分かれます。札幌市は開設届の提出を営業開始の2週間から3週間前、確認検査を2日から3日前という目安を公開しています。世田谷区は施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがあるとしています。どちらも、工事が終わった日に営業を始められる想定ではありません。
ビルやテナントで開く場合は、区画と設備の位置を先に見る
テナント物件を借りる場合、面積そのものは足りていることが多く、問題になるのは区画と設備の位置です。1つ目は隣の店との区画で、要領は施設が隔壁等により外部と完全に区分されていることを求めています。オープンな区画のフロアで、パーテーションだけで仕切る形は指摘の対象になります。
2つ目は水回りの位置です。ビルの一室では給排水の位置が決まっているため、洗場と従業者専用の手洗い設備を作業場内に設けようとすると、床上げや配管の延長が必要になります。ここは工事の費用が大きく動く部分で、坪数が足りていても予算が合わなくなる原因になります。内見のときに、給排水の立ち上がりがどこにあるかを確かめてください。
3つ目は便所です。フロア共用のトイレしかない物件では、作業場と区分された専用の手洗設備を有する便所という要件をどう満たすかを、事前相談で確認する必要があります。札幌市は施設がビルに入居している場合、平面図に加えてその階における配置図の提出を求めています。共用部分がどうなっているかを含めて見られるということです。
物件を決める前に保健所へ相談してよいかという疑問が出ますが、多くの自治体は図面での相談を受け付けています。契約してから基準に合わないと分かると、賃料の支払いが始まった状態で工事を検討することになります。契約前に図面で1度当てておくほうが、損が小さくなります。
面積が足りていても、置き場所が決まっていないと通らない
作業室の面積が基準を超えていて、床も張り替えたのに検査で保留になる例があります。原因は、器材の置き場所です。要領は、皮膚に接する器具類について消毒済みのものと未消毒のものを区別するために必要な収納ケース等を備えること、作業場には適当な広さの器具等を消毒する場所を設けることを求めています。消毒器を買って部屋に入れただけでは、この「場所」が成立しません。
まつ毛エクステの店では、施術ベッドの周りに道具が集まります。ツイーザー、グルー、ライト、テープ、拭き取りの綿。この中で消毒の対象になる器具と、使い捨てのものが混ざりやすいため、区別のための入れ物を先に決めておきます。面積を計画する段階で、消毒のための台を幅60センチほど見込んでおくと、後から置き場所に困りません。
汚物箱と毛髪箱にふたが必要なことも、施行規則第26条に書かれています。まつ毛エクステでは毛髪が出ないため毛髪箱を省きたくなりますが、基準は業態で分かれていません。検査の前に、ふた付きの容器を2つ用意しておいてください。面積の判定が終わったあとに残る指摘は、こうした小さな備品で占められます。
自宅の一室で起きやすい落とし穴は5つある
自宅を使う場合に指摘が集まる場所は、だいたい決まっています。
1つ目は生活空間との区分です。要領は作業場が居住室や休憩室等の作業に直接関係ない場所から隔壁等により完全に区分されていることを求めています。カーテンやのれんでの仕切りは隔壁として扱われません。廊下を挟んで扉で仕切るか、間仕切り壁を立てる工事が必要になります。2つ目は床と腰板の材質で、施行規則第26条が不浸透性材料を求めているため、畳やカーペットのままでは通りません。3つ目は洗場です。要領は洗場を流水装置とし給湯設備を設けることを挙げており、札幌市は洗髪設備とは別に手指や器具等の洗浄用の流し台があることを基準にしています。まつ毛エクステでシャンプーをしない店でも、器具と手を洗う流しは必要です。
4つ目は便所です。作業場と区分され、専用の手洗設備を有することが求められます。自宅の1か所しかないトイレを家族と共用しつつ、そこへ行くのに生活空間を通る形は指摘の対象になりやすい部分です。5つ目は玄関と動線で、お客さまが生活空間を通らずに作業室と待合に着けるかどうかです。この5つはいずれも面積の数字より前に効いてくるので、部屋の広さが足りていても設計でつまずきます。
工事の費用が出るのは主に1つ目と2つ目です。だから、部屋を測って面積が足りていることを確かめたあと、事前相談で図面を見てもらう順番にすると、無駄な工事が起きません。多くの自治体が、工事前に計画図面を持って相談に来るよう案内しています。札幌市は、開設届の提出を営業開始の2週間から3週間前、確認検査を2日から3日前とする時期の目安まで公開しています。
広さが足りないときに取れる手は4つ
測ってみて基準に届かない場合、選べる道は4つです。
1つ目は部屋を広げることです。隣の部屋との間仕切りを外して1室にする方法が取られます。ただし扉を外して廊下と1室にする形は、作業場が居住室から完全に区分されているという要件と衝突する可能性があります。図面を持って相談し、どこまでを作業室として認められるかを確認してから工事に入ってください。2つ目は別の物件を借りることです。面積に加えて床の材質や洗面の位置も条件になるため、内見のときに「美容所として届け出る予定」と伝えて、貸主の了解と設備の確認を同時に進めるのが早いです。
3つ目は、既に美容所として確認を受けている施設の席を借りることです。シェアサロンや美容室の一角を使う形であれば、施設側が基準を満たしているため面積の問題は起きません。確かめるのは、その施設の確認済証があるかと、自分の氏名が従業者として届け出られているかです。美容師法施行規則第19条は、届出書に美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名を記載することを求めています。
4つ目は、出張で受ける形が使えるかを確かめることです。ただしこの道は狭いです。美容師法第7条は美容所以外の場所での業を禁じ、例外は美容師法施行令第4条に限定列挙されています。疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して行う場合、婚礼その他の儀式に参列する者に儀式の直前に行う場合、そして条例で定める場合だけです。厚生労働省は令和8年3月26日の事務連絡で、通知に例示されていない場合は条例で定めない限り対象にならないことを確認しています。店舗を持たないから出張にする、という使い方はできません。
面積の数字は、いすの台数を決めてから逆算する
面積の基準は台数と連動しています。東京都は13平方メートルで美容いす6台まで、6台を超えるごとに3平方メートルを加算します。札幌市と新潟市は1台または2台を起点に、1台ごとに3.3平方メートルを加えます。つまり将来2人で施術する計画があるなら、最初から2台ぶんの面積を確保しておかないと、人を増やす段で引っ越しになります。
まつ毛エクステは1件あたりの施術時間が長く、1台のベッドで回せる件数に上限があります。施術時間を90分、営業を1日8時間として、前後の準備と片付けを含めると、1台で受けられるのは1日4件から5件です。ここから月の売上の上限が決まります。面積を選ぶ判断は、衛生の基準を満たすかどうかの話であると同時に、事業の天井を決める話でもあります。
面積を広げると賃料と光熱費が上がるため、台数を増やす前に1台あたりの稼働を上げる方向も検討できます。同じ1台でも、空き枠が埋まっていない時間帯が多ければ、面積を増やさずに件数を伸ばせます。予約の受け方によって、この埋まり方は大きく変わります。
後から広げるときは、変更ではなく新規になる場合がある
開業したあとに面積を広げる場面でも、手続きが必要です。美容師法第11条第2項は、届出事項に変更を生じたときは速やかに届け出なければならないとしており、構造設備の概要は届出事項に含まれます。ここで注意したいのは、変更の届出で済まない場合があることです。千代田区は、増改築による変更は新規の開設届が必要となる場合があるので保健所に確認してくださいと案内しています。
つまり、壁を1枚抜いて隣の部屋をつなげる工事は、変更届1枚で終わるとは限りません。新規の届出になれば、手数料が改めて必要になり、検査も受け直しになります。工事の見積もりを取る前に、その規模が変更にあたるのか新規にあたるのかを保健所へ確認しておくと、資金計画が狂いません。
いすを増やす場合も同じです。面積の基準が台数に連動しているため、台数を増やす前に面積が足りているかを確かめます。東京都の基準では美容いす6台までが13平方メートルで、7台目からは1台ごとに3平方メートルを加えた面積が必要です。札幌市と新潟市では1台ごとに3.3平方メートルです。人を雇う計画が先に決まっているなら、開業の時点でその台数ぶんの面積を確保しておくほうが、後の手続きと工事を1回で終えられます。
面積の制約は、予約の受け方で緩められる
作業室が1つ、ベッドが1台という条件は、予約の設計で効率が変わります。取りこぼしが起きるのは、ベッドが空いているのに予約が入っていない時間帯です。電話とメッセージだけで受けていると、施術中は応答できないため、その時間に来た問い合わせが流れます。1日に施術している時間が6時間あれば、その6時間は受付が止まっている状態です。
時間枠で予約を受ける仕組みを入れると、施術中でも予約が入り続けます。メニューごとに所要時間を登録し、その後ろに片付けと消毒の時間を持たせれば、1台でも詰まりません。標準でどこまで用意されているかはできることのページに一覧があり、まつ毛エクステや眉毛サロンを含む美容サロンでの使い方は業種ごとの使い方のページにまとまっています。決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている形であれば、現金と振込で完結している小さな店でも、決済のための追加の契約なしに使えます。
もう1つ、狭い店で効くのが当日の変更の扱いです。待合の面積が限られている店では、前のお客さまと次のお客さまが重なると場所が足りません。予約の間隔を機械で管理し、変更と取り消しをお客さま自身ができるURLを送る形にしておけば、重なりが起きにくくなります。ひとりで始める規模で使える範囲は料金のページの上限で確かめられ、実際の画面はログインなしで触れるデモを見るのページで見られます。導入の前に出てくる疑問はよくある質問のページに整理されています。
広さの答えは、管轄の保健所が公開している条例の数字と、メジャーで測った内法の実測値の2つだけで出ます。他の地域の数字や、他人の体験談は判断材料になりません。測って、図面に書いて、相談に行く。この順番で進めれば、工事のやり直しは起きません。
Q1. マツエクの美容所登録に必要な広さは何平方メートルですか?
地域によって違います。東京都の都保健所管轄では1作業室の床面積13平方メートル以上で美容いす6台までとされ、札幌市はセットイス1台なら作業場9.9平方メートル以上、新潟市は作業イス2台まで9.9平方メートル以上に待合3.3平方メートル以上を加える形です。管轄の保健所が公開している基準で確かめてください。
Q2. 6畳の部屋でもマツエクサロンとして登録できますか?
畳の寸法は地域と種類で違い、6畳でも実際の床面積は9平方メートル前後から11平方メートル前後まで動きます。9.9平方メートルを基準とする地域なら届く可能性があり、13平方メートルを求める地域では足りません。壁の内側で測った実測値を出してから相談してください。
Q3. 面積には待合や洗面の場所も含まれますか?
数え方が自治体で違います。東京都は1作業室の床面積で数え、待合は面積の数字ではなく作業室と明瞭に区分することを求めています。新潟市は作業場と待合所を別に数えて総床面積を示しています。札幌市は客待室を入り口から作業場を通らずに行ける場所に設けることを基準にしています。
Q4. 自宅の一室を使う場合、部屋の広さ以外に何が必要ですか?
生活空間から隔壁等で完全に区分すること、床と腰板を不浸透性材料にすること、流水の洗場と従業者専用の手洗い設備、作業場と区分された専用の手洗設備を持つ便所、器具を消毒する場所、ふた付きの汚物箱と毛髪箱が必要です。面積が足りていても、この区分でつまずく例が多くあります。