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マツエクの美容所登録|施術を始める前に済ませる手続き
2026年10月1日・Rizaflow編集部
まつ毛エクステの店を開くと決めたとき、技術と集客の準備より先に終わらせなければならないのが美容所登録です。名前のとおりの登録制度というより、届出を出して、検査を受けて、確認をもらうという3段の手続きです。この記事では、どの順番で何をするのか、届出書に何を書くのか、検査で何を見られるのか、そして開業予定日を動かさずに済ませるにはいつ動き出せばよいのかを、美容師法と施行規則の条文、自治体が公開している案内から組み立てます。
美容所登録は、届出と検査と確認の3段でできている
手続きの全体像を先に押さえます。根拠は美容師法の2つの条文です。第11条第1項は、美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項を、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないとしています。届出は事前です。開いてから出すものではありません。
第12条は、美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならないとしています。ここが手続きの山場です。届出を出した日ではなく、確認を受けた日から使えます。多くの自治体が確認済証という書面を交付しており、これが手元に届いてから営業を始めます。
第13条は、確認の中身を定めています。美容所について、常に清潔に保つこと、消毒設備を設けること、採光と照明と換気を充分にすること、その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置を講じることです。4号目が条例に委ねられているため、面積や設備の細かい数字は地域によって違います。条文の全文は美容師法で確認できます。
3段のうち、自分で日程を動かせるのは1段目だけです。検査の日は保健所の予定で決まり、確認が出るまでの事務処理にも日数がかかります。開業日を先に告知してしまうと、この2段目と3段目に押される形になります。
まつ毛エクステに美容所登録が必要な理由は通知で示されている
髪を切らない施術なのに美容所が必要なのか、という疑問はいまも残っています。厚生労働省は平成20年3月7日の健衛発第0307001号で、美容師法第2条第1項の美容が、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいい、通常首から上の容姿を美しくすることと解されていると整理しました。そのうえで、いわゆるまつ毛エクステンションについては美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添えています。
この解釈は突然出たものではなく、通知の中で2つの先行する文書が引かれています。1つは平成16年9月8日の健衛発第0908001号「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」で、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けたうえで適正な実施の確保を図ることとしていたものです。もう1つは平成15年10月2日の健衛発第1002001号で、大阪市からの照会に対して、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当すると回答したものです。
したがって、まつ毛エクステだけを扱う店も美容所です。美容師法第6条により施術には美容師免許が必要で、第7条により美容所以外の場所では業を行えません。関係する通知の一覧は厚生労働省の理容・美容のページにまとまっています。
最初にやることは、管轄の保健所を特定して図面で相談すること
手続きの入口は、窓口の特定です。届出の相手は都道府県知事ですが、美容師法第20条は、地域保健法第5条第1項の規定に基づく政令で定める市または特別区にあっては、条文中の都道府県知事を市長または区長と読み替えるとしています。政令市、中核市、特別区に開く場合は、その市や区の保健所が窓口です。東京都の案内も、都保健所が担当するのは都内の市町村区域のうち八王子市と町田市を除く範囲で、特別区と八王子市と町田市は各区や各市の保健所に問い合わせるよう書いています。
窓口が分かったら、施設の平面図を持って事前相談に行きます。多くの自治体が、工事の着工前に相談することを案内しています。札幌市は、作業場面積や消毒設備などの構造設備基準があるため、工事前に計画図面を持って保健所まで相談に来てもらえると間違いがないと明記しています。世田谷区も、施設の平面図などを持参して事前に相談するよう案内しています。
この段階で指摘を受ける項目は、面積、床と腰板の材質、洗場の位置、器具を消毒する場所、従業者専用の手洗い設備、便所の区分、待合の区分です。図面の段階で直せば、費用は消しゴムぶんで済みます。工事が終わってから相談に行くと、同じ指摘が数十万円の手戻りになります。相談はWebで予約できる自治体もあり、札幌市は待ち時間を短縮できるWeb予約を案内しています。
届出書に書く8項目は、施行規則に列挙されている
書く内容は美容師法施行規則第19条第1項が定めています。1つ目が美容所の名称及び所在地、2つ目が開設者の氏名及び住所(法人はその名称、所在地及び代表者の氏名)、3つ目が管理美容師を置く美容所については管理美容師の氏名及び住所、4つ目が美容所の構造及び設備の概要、5つ目が美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名、6つ目が美容師について結核や皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合はその旨、7つ目が開設予定年月日、8つ目と9つ目が同一の場所で理容所が開設されている場合や理容所の届出がされている場合のその名称と開設予定年月日です。
同条第2項は、届出書に美容師について疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならないとしています。第3項は、管理美容師を置く美容所については、その管理美容師が要件に該当することを証する書類を添付することを求めています。第4項は、外国人が届出をする場合に住民票の写しを添えることを定めています。
書くときにつまずきやすいのは4つ目の構造及び設備の概要です。自治体は構造設備概要という様式を用意していて、部屋ごとの面積、床と腰板の材質、洗場の数、消毒の設備、汚物箱と毛髪箱、照明と換気の方法を記入します。ここに書いた内容と現場が一致しているかを検査で見られるため、図面と数字を合わせておきます。5つ目の登録番号は免許証に記載されているので、届出の前に免許証を手元に出しておきます。
添付書類と手数料は、自治体の案内で最終確認する
必要書類の一覧は自治体が公開しています。世田谷区は、美容所開設届、構造設備概要、施設の平面図、従事者名簿、美容師免許証の本証、結核及び伝染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(診断から3か月以内のもの)、美容師が2人以上従事する施設は管理美容師の講習修了証の本証、開設者が外国人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書、付近の見取り図を挙げ、手数料を24,000円としています。
札幌市は、開設届、施設平面図(ビルに入居している場合はその階における配置図)、法人の場合は現在事項全部証明書、全員分の美容師免許証(写しも可)、管理美容師を置く必要がある場合は講習会修了証(写しも可)、見習いや手伝いを含む従業員全員分の診断書(結核及び感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの、有効期限6か月以内、写しも可)を挙げ、開設手数料を18,000円としています。千代田区は手数料を16,000円(現金のみ)と案内しています。
比べると、免許証を本証で求めるか写しでよいか、診断書の有効期限を3か月とするか6か月とするか、手数料の額が地域で違います。自分の地域の案内を1度読んでから病院に行くほうが、診断書を取り直す手間がありません。免許証を紛失している場合は再交付が必要で、美容師法施行令第3条は再交付の手数料を4,150円と定めています。再交付には日数がかかるため、いちばん早く着手すべき項目です。
検査で見られるのは、書いた内容と現場の一致
届出を出すと、検査の日程が決まります。札幌市は、開設届の提出を営業開始の2週間から3週間前、職員が店舗に出向いて図面どおりの構造かどうか、消毒設備はそろっているかどうかを確認する検査を営業開始の2日から3日前という目安で示しています。検査のときは店内を営業時と同じ状態にしておくよう案内されています。段ボールが積まれた状態では見られません。
見られる項目は、条例と要領に沿って並びます。千代田区は検査事項として、作業室の床面積は13平方メートル以上とし椅子の台数は基準以内であること、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けてあることを挙げています。札幌市は、作業場と客待室があること、客待室は入り口から作業場を通らずに行くことのできる場所に設け作業場と区画すること、洗髪設備とは別に手指や器具等の洗浄用の流し台があること、洗浄設備は流水装置とすること、床と腰板が不浸透性材質であること、照明と換気の設備が十分であること、ふた付きの汚物箱と毛髪箱を備えることを主な基準としています。
まつ毛エクステの店で見落とされるのが、洗髪設備と洗浄用の流しの区別です。シャンプーをしない業態でも、器具と手を洗う流しは必要です。もう1つは毛髪箱で、毛髪が出ない施術であっても基準は業態で分かれていないため、ふた付きの容器を用意しておきます。検査当日に足りない備品を買いに走る事態は、この2つで起きやすいです。
確認を受ける前に使うと、罰金の対象になる
検査が終わると確認が出ます。この順番を崩すと法律に触れます。美容師法第18条は、第11条の規定による届出をせず又は虚偽の届出をした者、第12条の規定に違反して美容所を使用した者を、いずれも30万円以下の罰金に処するとしています。届出を出したから大丈夫、という理解で先に予約を受け始めると、第12条の側に当たります。
第15条は、閉鎖命令も用意しています。都道府県知事は、美容所の開設者が第12条の3または第13条の規定に違反したとき、あるいは美容師でない者や業務停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができるとしています。第14条により立入検査も行われ、検査を拒み妨げ忌避した者も罰金の対象です。
開業前の1週間は、内装の仕上げと集客の準備が重なり、いちばん気持ちが焦る時期です。ここで「確認はまだだが、体験のお客さまだけ」と始めてしまう例があります。無料で受けても業として行っていれば同じ扱いになり得るため、確認済証が出る日を先に決めて、その日より前に予約を入れない形にしておくのが安全です。
開業してから続く衛生管理も、登録の中身に含まれている
確認を受けるための準備だけを見ていると、開業後に求められる運用が抜けます。厚生労働省の「理容所及び美容所における衛生管理要領」は、昭和56年6月1日に出され令和6年6月26日に一部改正された文書で、施設と設備のほかに日々の管理を定めています。施設は1日1回以上清掃すること、排水溝も1日1回以上清掃すること、器具類や布片類の保管場所は少なくとも1週間に1回以上清掃すること、照明器具は少なくとも1年に2回以上清掃することが並んでいます。
施術のときの決まりも具体的です。皮膚に接する器具類は客1人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄して消毒すること、皮膚に接する布片類は客1人ごとに取り替えること、蒸しタオルは消毒済みのものを使用すること、従業者は清潔な外衣を着用し顔面作業時には清潔なマスクを使用すること、客1人ごとの作業前と作業後に手指の洗浄を行うことが求められています。まつ毛エクステは顔に手が近づく施術なので、この部分は毎回の作業に直結します。
要領の第6は、開設者が施設及び取扱い等に係る具体的な衛生管理要領を作成し、従業者に周知徹底することを求めています。ひとりで始める店でも、消毒液の交換日、タオルの洗濯、清掃の記録を残しておくと、美容師法第14条による立入検査のときに運用を説明できます。令和6年の改正では、管理美容師が行う業務の一部について、デジタル技術等を活用して適切に業務を行うことができる場合はオンライン実施や兼任で対応できるという一文が加わりました。紙の台帳だけを前提にする必要はありません。
検査で保留になる原因は、ほぼ4つに集まる
その場で確認が出ずに、直してから再確認となる原因は限られています。1つ目は面積の不足です。図面の数字は足りているのに、内法で測ると届かない場合や、柱の出やクローゼットを含めて計算していた場合に起きます。東京都は面積を内法により算定すると明記しているため、実測で確かめてから届出を出します。
2つ目は区分です。作業場が居住室や休憩室から隔壁等により完全に区分されているか、待合が作業室と明瞭に区分されているか、便所が作業場と区分され専用の手洗設備を持っているか。カーテンやのれんは隔壁として扱われません。3つ目は洗場と手洗いで、流水装置になっているか、給湯設備があるか、器具と手を洗う流しが洗髪設備とは別にあるかを見られます。
4つ目は備品の不足です。ふた付きの汚物箱と毛髪箱、消毒済みと未消毒を区別する収納ケース、消毒に使う液量計と消毒用バット、手洗い設備の石ケンと消毒液。どれも金額は小さいのに、欠けていると確認が出ません。検査の前日に、この4つ目だけを紙に書き出して1つずつ確かめる時間を取ってください。
税や事業の届出は、美容所登録とは別の手続き
美容所登録が終わっても、事業を始めるための手続きは他にも残ります。税務署への開業の届出、都道府県や市区町村への事業の届出、人を雇う場合の労働保険や社会保険の手続きは、美容師法の管轄ではありません。保健所で相談しても案内は受けられないため、それぞれの窓口で確かめる必要があります。内容によっては期限が定められているため、確認済証が出た時点で残りの手続きの一覧を作っておくと、抜けが出ません。
建物の側の条件も、美容所登録とは別です。賃貸であれば賃貸借契約の用途の定め、分譲であれば管理規約の定めが先にあります。建築基準法や消防法の扱いについては、市区町村の建築指導の窓口や消防署、必要に応じて専門家に確認してください。美容所の基準を満たしていても、建物の側で認められていなければ営業は始められません。
順番としては、建物の側を先に確かめるほうが損が小さくなります。床を不浸透性材料に張り替えてから、契約で営業が認められていないと分かると、工事の費用がそのまま消えます。事前相談の予約を取る前に、貸主か管理組合への確認を済ませておくのが安全です。
確認済証を受け取った後も、届出の義務は続く
確認済証は、美容所として使ってよいことを示す書面です。多くの自治体が店内での掲示を求めているため、受け取ったら額に入れるか見やすい場所に掲示します。紛失すると廃止の届出のときに困るので、保管場所を決めておきます。
その後に発生する届出は3種類です。1つ目は変更届で、美容師法第11条第2項が、届出事項に変更を生じたときは速やかに届け出なければならないとしています。施設の名称、開設者の氏名や住所、従業者、管理美容師、構造設備が対象です。従業者を増やすときは免許証と診断書が必要で、千代田区は新たな従業員について免許証の本状を窓口で照合し、結核と皮膚疾患の有無についての健康診断書(3か月以内のもの)を提出することを案内しています。
2つ目は承継届で、事業譲渡、相続、法人の合併、法人の分割のそれぞれについて施行規則が届出書と添付書類を定めています。3つ目は廃止届で、施設を廃止したときに速やかに届け出ます。自治体の案内では確認済証を添えて提出することが求められています。増改築で構造設備を大きく変える場合は変更届では足りず、千代田区は新規の開設届が必要となる場合があるので保健所に確認するよう案内しています。
出張で受ける予定があるなら、別に確かめる
開業の相談で必ず出るのが出張の扱いです。美容師法第7条は、美容師は美容所以外の場所において美容の業をしてはならないとし、政令で定める特別の事情がある場合を例外にしています。美容師法施行令第4条は、その特別の事情を3つに限定しています。疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合、そしてこの2つのほか都道府県や保健所を設置する市または特別区が条例で定める場合です。
厚生労働省は令和8年3月26日の事務連絡で、この対象範囲についてのQ&Aを改定しました。通知に例示されていない場合は条例で定めない限り出張の対象にならないこと、要介護状態にある等の「等」には入所施設にいる場合や疾病や障害等のため施術を完了することが困難な者、外出困難な妊婦などが含まれ得ることが示されています。自治体によっては出張理容や出張美容の届出の制度を設けているため、行う予定があるなら開設の相談と同時に聞いておきます。
読者からの質問としても、この点はよく挙がります。
出張でマツエクをするために必要な届け出はありますか? 店舗を構えるには初期費用が足りないので、出張でお客様の家へお邪魔し、マツエクをしたいと思っています お店だったら美容所登録が必要だと聞きました 出張の場合どういった届が必要ですか? 出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
初期費用を抑える目的で出張を選ぶ、という考え方は施行令の枠に収まりません。認められるのはお客さまの側の事情によるものです。費用を抑えたい場合は、既に確認を受けている施設の席を借りる形のほうが現実的です。
人を雇う予定があるなら、管理美容師の線を先に知る
開業時はひとりでも、後から人を入れる計画があるなら、管理美容師の要件を先に押さえておきます。美容師法第12条の3第1項は、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、美容所ごとに管理美容師を置かなければならないとしています。ただし開設者自身が管理美容師になれる者であるときは、その者が自ら主として管理する1つの美容所について管理美容師となることを妨げないという但し書きがあります。
管理美容師になれるのは、同条第2項により、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者です。講習会の内容は施行規則第23条が定めていて、公衆衛生が4時間、美容所の衛生管理が14時間の合計18時間以上です。修了の認定を受けた者には講習会修了証書が交付されます。
3年の実務経験が要るため、免許を取った直後に2人目を雇う計画があると間に合いません。開業の時点で自分が3年に届いていない場合は、講習を受けられる時期から逆算して採用の時期を決めます。届出のうえでも、管理美容師の設置や変更は変更届の対象で、施行規則第20条は新たに管理美容師となる者が要件に該当することを証する書類の添付を求めています。
開業日を動かさないための日程は、逆算で引く
ここまでの工程を日程に落とします。基準になるのは、検査から確認までにかかる日数です。世田谷区は施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがあるとし、札幌市は届出の提出を営業開始の2週間から3週間前としています。つまり内装工事の完了日から営業開始日までに、少なくとも2週間は空けておく必要があります。
逆算すると、開業日の2か月前に事前相談、1か月半前に工事の契約、3週間前に工事完了と届出の提出、1週間前に検査、数日前に確認済証の交付という並びになります。診断書は有効期限があるため、届出の1か月以内に取ります。免許証の再交付が必要なら、事前相談より前に動きます。
集客の準備は、この日程の後ろに合わせます。予約の受付を開始する日を確認済証の交付予定日より後に決めておけば、確認が遅れても「まだ予約を受けていない」状態で待てます。逆に、告知を先に打ってから手続きを進めると、確認が1週間遅れただけで予約の取り消しが発生します。開業の連絡は、日付を確定してから出すほうが結果として早く客が付きます。
開業の準備と並行して、予約の受け方も先に決めておく
手続きが終わってから予約の受け方を考え始めると、開業直後のいちばん忙しい時期に設定作業が重なります。届出と検査を待っている期間は、メニューと所要時間と営業時間を決める時間として使えます。まつ毛エクステは1件の施術が長く、消毒と片付けの時間も枠に含める必要があるため、この設計に時間をかけた店のほうが開業後の回り方が安定します。
決めるのは4つです。メニューごとの所要時間、施術の後ろに取る片付けの時間、受付を締め切る時刻、そして当日の変更をどう受けるかです。この4つが決まっていれば、予約を受ける仕組みに入れるだけで運用が始まります。標準でどこまで用意されているかはできることのページに一覧があり、まつ毛エクステや眉毛サロンを含む美容サロンでの使い方は業種ごとの使い方のページにまとまっています。決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしている形であれば、現金と振込で完結する店でも決済の契約を増やさずに始められます。
開業直後は予約の件数が少ないため、料金の高いプランは要りません。件数とスタッフ数の上限は料金のページで確かめられます。実際の画面はログインなしで予約ページと管理画面の両方を触れるデモを見るのページで見られ、契約の前に出てくる疑問はよくある質問のページに整理されています。手続きの待ち時間に触っておけば、確認済証が出た日から予約を受け始められます。
美容所登録は、順番が決まっている作業です。窓口を特定し、図面を持って相談し、直して、届出を出し、検査を受け、確認をもらう。この流れのどこかを飛ばそうとすると、罰金や閉鎖命令という形で返ってきます。逆に、順番どおりに進めれば、必要な日数はおおよそ読めます。開業日を決める前に、管轄の保健所に電話を1本入れるところから始めてください。
Q1. マツエクの美容所登録にかかる費用はいくらですか?
開設届の手数料は自治体によって違い、千代田区が16,000円、札幌市が18,000円、世田谷区が24,000円と案内しています。これに医師の診断書の費用が加わります。免許証を紛失している場合は再交付の手数料4,150円が別に必要です。床の張り替えなどの工事費は施設の状態で大きく変わります。
Q2. 届出を出したら、その日から営業できますか?
できません。美容師法第12条は、構造設備について検査を受け、確認を受けた後でなければ美容所を使用してはならないとしています。確認を受ける前に使うと、第18条により30万円以下の罰金の対象になります。確認済証が交付されてから営業を始めてください。
Q3. 届出から確認までどれくらいの日数がかかりますか?
札幌市は開設届の提出を営業開始の2週間から3週間前、検査を2日から3日前という目安を公開しています。世田谷区は施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがあるとしています。工事の期間を含めて、開業日の2か月前から動くと余裕があります。
Q4. ひとりで開業する場合、管理美容師は必要ですか?
必要ありません。美容師法第12条の3は、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所に管理美容師を置くことを求めています。2人目を雇う予定があるなら、免許を受けた後3年以上の業務従事と、公衆衛生4時間と美容所の衛生管理14時間の講習会の修了が要件になるため、早めに逆算してください。