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開業届の出し方|提出先と持ち物、控えの受け取り方
2026年10月4日・Rizaflow編集部

開業届の出し方を調べている人の多くは、用紙を書き終えたあとの段階にいます。どこへ持って行けばよいのか、何を持って行くのか、控えはどうやって受け取るのか。この記事では、窓口、郵送、e-Taxの三つの方法を並べ、それぞれの持ち物と手順を整理します。あわせて、同じ日に出しておく書類と、提出が遅れた場合の扱いも確認します。
提出先は、納税地を所轄する税務署
開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。国税庁の案内では次のように示されています。
納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)に提出してください。 出典: nta.go.jp
納税地は用紙の上部で自分が選んだ場所です。原則は住んでいる場所で、自宅でサロンや教室を営む場合は自宅の住所が納税地になります。自宅とは別に店舗を借りていて、事業所の所在地を納税地に選んだ場合は、店舗の所在地を所轄する税務署に出します。
所轄の税務署は、郵便番号か住所から調べられます。同じ市区町村の中でも複数の税務署に分かれている地域があるため、市の名前だけで判断せず、番地まで含めて調べてください。国税庁のサイトに税務署の所在地を調べる案内があります。
気をつけたいのは、事務所や事業所の所在地が納税地と違う場合でも、納税地を所轄する税務署以外へ提出する必要はないという点です。国税庁の案内にも、新設や移転に係る事務所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要と明記されています。二か所に出す必要はありません。
税務署の管轄を間違えて出してしまった場合、受け付けられたあとに管轄の税務署へ回されるか、正しい税務署へ出し直すよう連絡が来ます。控えが必要な段取りに間に合わなくなることがあるため、出す前に一度確認してください。
窓口へ持参する場合の持ち物と手順
窓口に持参する方法は、控えにその場で受付印をもらえるという点で最も確実です。持ち物は四つです。
一つ目は、記入済みの開業届を2部です。1部を提出し、もう1部に受付印をもらって持ち帰ります。控えを1部しか用意していないと、受付印の付いた控えが手に入りません。
二つ目は、マイナンバーを確認できる書類です。用紙に個人番号を書く欄があるため、書面で提出する場合は本人確認書類の提示か写しの添付が求められます。マイナンバーカードがあれば1枚で足ります。通知カードか住民票の写しを使う場合は、運転免許証などの身分証を併せて提示します。
三つ目は、印鑑です。押印を求められない扱いになっていますが、書き間違いをその場で直す場合に訂正印を使うことがあります。持って行って使わずに済むほうが安心です。
四つ目は、同時に出す書類です。青色申告承認申請書を出す予定なら、記入したものを持って行きます。窓口で用紙をもらって書くこともできますが、混み合う時期は待ち時間が長くなります。
税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。土曜、日曜、祝日は受付を行っていません。確定申告の期間は相談の窓口が混み合うため、届出書だけを出す場合はそれ以外の時期に行くほうが早く済みます。
手順は、窓口で提出する書類を渡し、控えに受付印を押してもらって受け取るだけです。審査はないため、その場で終わります。内容に不備があれば窓口で指摘されるので、直してから出せます。
窓口に行く前に確認しておくと早く済むことが二つあります。一つは、税務署の場所と入口です。建物に複数の窓口があり、届出書を受け付ける窓口が別の階にある場合があります。入口の案内板で確認してください。もう一つは、駐車場の有無です。台数が限られている税務署が多く、確定申告の時期は満車になります。
代理の人に出してもらうこともできます。家族に頼む場合は、記入済みの書類と本人確認書類の写しを渡します。委任状を求められる場合があるため、事前に税務署へ電話で確認してください。税理士に依頼している場合は、税理士が代理で提出できます。
窓口で相談しながら書きたい場合は、確定申告の期間を避けてください。2月中旬から3月中旬は相談の窓口が最も混み合い、待ち時間が長くなります。開業の届出であれば時期を選べるため、混まない時期に行くほうが落ち着いて相談できます。
閉庁日にどうしても出したい場合は、時間外収受箱に投函する方法があります。国税庁の案内でも、閉庁日は受付を行っていないものの、送付または時間外収受箱への投函で提出できるとされています。ただし投函した場合は受付印を押してもらえません。控えが必要な場合は開庁時間に行ってください。
郵送する場合の入れ物と注意
郵送は、税務署が遠い場合や開庁時間に行けない場合に使えます。入れるものは四つです。
記入済みの開業届を2部、マイナンバーを確認できる書類の写し、返信用の封筒、切手です。返信用の封筒には自分の住所と氏名を書き、控えが入る大きさのものを選びます。切手を貼り忘れると返送されません。
封をする前に、2部のうち1部が控えとして返ってくることを前提に、両方の内容が同じか確認してください。片方だけ書き直して内容が違うと、返ってきた控えが提出したものと食い違います。
送り方は普通郵便でも構いませんが、届いたことを確かめたい場合は特定記録郵便やレターパックを使うと記録が残ります。信書に当たるため、宅配便のうち信書を送れないものは使えません。
税務署に届いてから控えが返ってくるまでの期間は、時期によって変わります。確定申告の期間は事務が混み合うため、通常より時間がかかります。控えを使う予定がある場合は、余裕を見て出してください。
開業届は郵便物の消印の日付で提出したものとして扱われます。期限の当日に投函する場合は、消印の日付が当日になる時間までに窓口へ持ち込んでください。郵便ポストに入れた場合、収集の時間によって翌日の消印になることがあります。
e-Taxで送る場合の準備と、受信通知の扱い
e-Taxで送る方法は、税務署へ行かずに済み、控えの郵送を待つ必要もありません。国税庁の案内でも、パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成して提出する方法が最初に挙げられています。
準備するものは三つです。利用者識別番号、マイナンバーカード、カードを読み取れる機器かスマートフォンです。e-Taxを初めて使う場合は、先に利用者識別番号を取得する必要があります。マイナンバーカードを使って取得する方法と、税務署の窓口で発行してもらう方法があります。
e-Taxで送った場合、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。カードで電子署名を行うため、本人の確認が済んでいる扱いになります。この点は書面で出す場合より手間が少なくなります。
送ったあと、メッセージボックスに受信通知が記録されます。この受信通知が、書面の受付印に相当する記録です。屋号で銀行口座を開くときや、小規模企業共済に加入するときに控えを求められた場合、受信通知の画面を印刷したものを提出します。受け付けてもらえるかどうかは提出先の判断になるため、事前に確認しておくと確実です。
e-Taxの利用できる時間は、時期によって変わります。確定申告の期間は24時間受け付けている日程が組まれますが、それ以外の時期は夜間や休日に停止する時間帯があります。出そうとした時間に止まっていることがあるため、期限の直前に回すのは避けてください。
なお、開業届をe-Taxで送る場合でも、青色申告承認申請書は別の手続きとして送ります。まとめて1回の送信で済む形にはなっていないため、送信した書類の一覧を確認して、両方が送られているかを確かめてください。
e-Taxには二つの入口があります。パソコンにソフトを入れて使うものと、ブラウザから使うものです。青色申告承認申請書はブラウザから使えるマイページの画面で作成できる案内になっており、開業届はパソコンのソフトで作成する案内になっています。どちらの入口で何が作れるかは時期によって変わるため、国税庁のサイトで現在の案内を確認してください。
スマートフォンだけで済ませたい場合は、対応している手続きの範囲を先に確認してください。確定申告はスマートフォンで完結できる形が整っていますが、届出書の種類によってはパソコンが必要な場合があります。カードを読み取る手順はスマートフォンのほうが簡単なので、読み取りだけスマートフォンで行い、作成はパソコンで行う組み合わせも使えます。
利用者識別番号を取得したあとは、暗証番号を忘れないように控えてください。忘れると再設定の手続きが必要になり、その間は送信できません。確定申告の期間に気づくと手戻りが大きくなります。
用紙を手に入れる三つの方法
出し方を決める前に、用紙を手に入れる必要があります。方法は三つあります。
一つ目は、国税庁のサイトから様式を取得する方法です。個人事業の開業・廃業等届出書の様式と記載要領が公開されています。画面で入力してから印刷することもできます。ただし作業する場所へ保存してから開かないと、入力した内容が保存されない場合があるという注意が添えられています。書き込む前に、一度手元へ保存してください。
二つ目は、税務署の窓口でもらう方法です。窓口に用紙が置かれており、記載要領も一緒に受け取れます。その場で書いてそのまま出せるため、一度で済ませたい人に向きます。書き方に迷う欄がある場合、窓口で聞きながら書けるのも利点です。
三つ目は、市区町村の窓口や商工会で受け取る方法です。置いていない場所もあるため、行く前に電話で確認してください。
印刷する場合は、用紙のサイズと縮小の設定に注意してください。縮小して印刷すると、記載の位置がずれて読み取りにくくなることがあります。等倍で印刷するのが確実です。両面印刷にする必要はありません。
書く筆記具は、消えないものを使ってください。フリクションなどの消せるボールペンは、熱で文字が消えることがあるため避けます。黒か青のインクで書きます。
提出のあとに届くもの、届かないもの
出したあとに何か届くのかを気にする人が多いのですが、開業届に対する通知は届きません。受け付けられたという連絡もありません。控えが手元にあれば、それが提出した証拠です。
一方で、出したあとに届くものはあります。一つは、確定申告の時期が近づいたときに送られてくる案内です。もう一つは、青色申告承認申請書を出した場合の扱いで、承認された旨の通知が送られてくるわけではなく、その年の12月31日までに却下の通知がなければ承認されたものとみなされる形になっています。通知が来ないことは、問題があった合図ではありません。
都道府県からは、個人事業税に関する通知が後の年に届くことがあります。開業届の内容は都道府県にも共有されるため、別に届出を出す必要はありません。事業の所得が事業主控除の290万円に届かない年は通知が来ません。
市区町村からは、国民健康保険料の通知や住民税の通知が届きます。これらは開業届と直接は結び付いておらず、確定申告の内容に基づいて計算されます。
出したあとに気づいた書き間違いについては、正しい内容で出し直す形で対応できます。同じ内容の用紙を出し直すと二重になるため、税務署に電話で状況を伝えてから出すほうが確実です。個人番号の書き間違いは訂正が必要になるので、気づいた時点で連絡してください。
控えが必要になる場面
控えを取る手順を省く人がいますが、控えは複数の場面で求められます。先に知っておくと、取り忘れが防げます。
屋号で銀行口座を開くときに求められます。屋号の入った口座は、事業として入金を受ける場合に相手からの信用にもつながります。必要な書類は金融機関によって違いますが、開業届の控えを求めるところが多くあります。
小規模企業共済に加入するときにも求められます。掛金の全額が所得控除の対象になる制度で、将来受け取る形も選べます。加入の申込みの際に、事業を営んでいることを確認する書類として控えを使います。
融資を申し込むときにも求められます。事業計画書と併せて、事業を始めていることを示す書類として提出します。
保育所の入所の申込みでも求められることがあります。就労の状況を確認する書類として、勤め先の証明の代わりに開業届の控えと確定申告書の写しを提出する形です。自治体によって求める書類が違うため、窓口で確認してください。
補助金や助成金の申請でも、事業者であることを示す書類として求められることがあります。制度ごとに求める書類が違いますが、控えを手元に持っていれば対応できます。
控えを紛失した場合は、保有個人情報の開示請求という手続きで、提出した内容の写しを取得できます。手数料と時間がかかるため、最初から控えを取っておくほうが早く済みます。
廃業や移転のときは同じ用紙を使う
開業届の用紙は、廃業や移転のときにも使います。同じ用紙の「届出の区分」で該当するものを選ぶ形です。
事業を止める場合は、廃業を選んで廃業の日を書きます。青色申告をしていた場合は、青色申告の取りやめ届出書も併せて出します。消費税の課税事業者だった場合で、廃業する事業のほかに課税売上に当たる所得がない場合は、事業廃止届出書も出します。
事務所や事業所を移転する場合は、移転を選んで新旧の所在地を書きます。移転前の事務所の所在地を納税地としていた場合の提出先には注意が必要で、移転前の所在地を所轄する税務署長に提出する形になります。国税庁の案内にも同じ内容が示されています。
事務所を増設した場合も、同じ用紙で届け出ます。自宅で始めた教室が手狭になり、別の場所を借りた場合などが当てはまります。
廃業の届出を出さないまま放置すると、確定申告の案内が届き続けます。事業を止めたことが伝わっていないためで、申告が必要だと誤解される場合もあります。止めた時点で出しておいてください。
提出が遅れた場合の扱い
期限を過ぎてから気づいた人が多い部分です。結論から書くと、出し忘れたことに対する罰則の定めはありません。
まず、開業届を提出せずに事業を始めても、特に罰則はありません。また、事業を始めて1か月以内に提出するようにとされていますが、実際は1か月を経過してから提出しても問題はありません。 出典: stores.fun
この引用にある「1か月以内」という説明については、補足が必要です。所得税法第229条は改正されており、2026年1月1日から施行された条文では、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出しなければならないと定められています。国税庁の案内も、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出するよう示す形に変わりました。1か月以内という記述は、改正前の条文に基づくものです。
つまり、その年に始めた事業であれば、翌年の確定申告期限までに出せば遅れていません。前の年に始めた事業について今から出す場合は期限を過ぎていますが、それでも受け付けられます。過ぎていたことを理由に断られることはありません。
ただし、遅れることで不利になる場面があります。最も大きいのが青色申告です。青色申告承認申請書の期限は所得税法第144条で、青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に事業を始めた場合は開始した日から2か月以内と定められています。この期限は改正されていません。過ぎてしまった場合、その年は白色申告になり、翌年分から青色申告に切り替える形になります。65万円の特別控除を使えない年が1年できるため、影響は小さくありません。
もう一つは、屋号の口座や融資の手続きが止まることです。控えがないと進められない手続きがあるため、必要になった時点で慌てて出すことになります。
同時に出す書類と、出すかどうかを決める書類
開業届と同じ日に出せる書類があります。当てはまるものを一度で済ませてください。
所得税の青色申告承認申請書は、青色申告を使うなら必須です。期限が短いため、開業届と一緒に出すのが最も確実です。
青色事業専従者給与に関する届出書は、家族に給与を払う場合に必要です。払い始める前に出す必要があり、届け出た金額の範囲でしか経費にできません。
給与支払事務所等の開設届出書は、従業員を雇う場合や家族に給与を払う場合に必要です。所得税法第230条で、事実があった日から1か月以内と定められています。開業届の期限と混同しないでください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、給与を払う人数が常時10人未満の場合に使えます。源泉徴収した税額の納付を年2回にまとめられるため、毎月納める手間が減ります。給与支払事務所等の開設届出書と一緒に出すのが一般的です。
適格請求書発行事業者の登録申請書は、出すかどうかを先に決める書類です。新しく始めた個人事業は開業から2年間は免税事業者に当たりますが、登録すると課税事業者になります。
新たに開業した個人事業主は、基準期間(前々年)の売上がないため、売上が1,000万円を超えていても、開業後2年間は消費税が免除されます。ただし、この「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合には課税事業者として開業当初から消費税が課税され、適格請求書発行事業者となることが可能です。 出典: yayoi-kk.co.jp
個人のお客様だけを相手にするサロンや教室であれば、登録しないまま様子を見る選択があります。法人からの仕事を受ける予定がある場合は、相手が仕入税額控除を使えるかどうかに関わるため、相手の意向を確かめてから決めてください。
判断を先送りにしても構いませんが、その場合は何を見て決めるのかを決めておいてください。相手が法人で、請求書に登録番号を書くよう求められた時点が判断の合図です。求められてから申請すると、登録されるまでの期間だけ番号のない請求書を出すことになります。仕事が始まる前に相手へ確認しておくと、その期間を作らずに済みます。
もう一つ、開業の届出とは別に確認しておくものとして、事業に必要な許可や届出があります。美容室であれば美容師法に基づく美容所の開設届を都道府県知事へ提出し、構造設備の検査を受けて確認を得たあとでなければ美容所を使えません。飲食を提供するなら保健所の営業許可が必要です。税務署の開業届はこれらの代わりになりません。二つの手続きは所管が違うため、どちらも必要なものはどちらも行ってください。
開業のときに必要な手続きの全体像を一覧にしておくと、漏れが減ります。税務署へ出すもの、都道府県や市区町村へ出すもの、所管の窓口へ出すもの、そして自分で用意するもの。この四つに分けて並べると、期限の短いものから片付けられます。
出し終えたら、予約の受け方を決める
書類を出し終えると、手続きの側は落ち着きます。そのあとに残るのが、お客様をどう受け入れるかという部分です。会社員として働いてきた人にとって、ここが最も想像しにくいところです。
これまで会社員として生活してきたのであれば、馴染みのない開業届。「必ず出さなきゃいけないの?」「開業届って1か月以内に出さいといけないものだったの!? もう開業から半年は経ってるけど、どうしよう…」「開業届を提出して、メリットはあるの? 税金がかかったりするんじゃないの?」。 出典: stores.fun
書類の不安が消えたあと、次に出るのは予約の受け方の不安です。電話だけで受けると、施術や授業の最中に取れません。留守番電話に回った申し込みを折り返すころには、お客様は別の店を探し終わっています。営業時間の外にかかってきた分も同じで、予約の申し込みは夜に集中するため、店を閉めたあとに受けられない形は取りこぼしにつながります。
決めておく項目は四つです。予約をどの入口で受けるか、受けたあとの確認をどう送るか、前日の確認をどうするか、来店後の御礼をどうするか。この四つを人の手で回すと、営業のあいだずっと携帯電話を気にすることになります。自動で回る形にしておくと、施術に集中できます。どこまで自動で回るのかはできることのページで機能の一覧として公開されています。
始めたばかりの時期は固定費を増やしたくないという事情もあります。予約の受付ツールは予約の件数とスタッフの人数で段階が分かれる形が一般的で、ひとりで始める人は最も小さい段階から始められます。段階ごとの上限と金額は料金のページに税込の金額で並んでいます。無料の段階で設定を済ませ、予約が増えてから上の段階へ移る進め方なら、開業の月の支出は増えません。
必要な設定は業種によって変わります。所要時間がメニューごとに違う仕事、スタッフを指名して受ける仕事、オンラインで面談する仕事では、設定する項目が異なります。業種ごとの使い方は業種ごとの使い方のページで分類されています。実際の画面で確かめたい場合はデモを見るから、お客様が見る予約ページと店側の管理画面の両方を触れます。
他社のサービスと比べるときは、同じ使い方をそろえてください。無料の段階があるかどうかだけを見ると、前日のリマインダーが有料の段階からしか使えないサービスと、無料の段階から使えるサービスが同じに見えてしまいます。公開情報だけを並べた表は他社との比較のページにあります。
決済については、現金と振込で完結している商売ならカード決済を通す必要はありません。決済を通すと手数料がかかり、その分だけ手元に残る金額が減ります。決済を必須にしていないサービスは、決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしているため、現金でやり取りしている店でも余計な手数料を負いません。契約や乗り換えの細かい条件はよくある質問のページに回答としてまとめられています。
開業届の出し方は、方法を選んで持ち物をそろえれば終わる手続きです。時間をかけるべきなのはその先で、お客様が申し込む入口をどこに置くかを決めることです。手続きが済んだ日に、そこまで決めておいてください。
Q1. 開業届はどこの税務署に出せばよいですか?
納税地を所轄する税務署です。納税地は用紙の上部で自分が選んだ場所で、原則は住んでいる場所です。事業所の所在地を納税地に選んだ場合は、店舗の所在地を所轄する税務署に出します。同じ市区町村でも複数の税務署に分かれている地域があるため、番地まで含めて調べてください。
Q2. 郵送で出すとき、控えはどうやって受け取りますか?
開業届を2部入れ、自分の住所と氏名を書いて切手を貼った返信用の封筒を同封します。1部に受付印を押して返送してもらえます。返信用の封筒を入れ忘れると控えが戻ってきません。控えが返ってくるまでの期間は時期によって変わるため、使う予定があるなら余裕を見て出してください。
Q3. e-Taxで出した場合、控えの代わりになるものは何ですか?
メッセージボックスに記録される受信通知です。書面の受付印に相当する記録で、画面を印刷したものを控えとして使います。屋号で銀行口座を開く場合など、提出先によって受け付けてもらえるかが変わるため、事前に確認しておくと確実です。e-Taxなら本人確認書類の写しの添付も不要です。
Q4. 開業届の提出が遅れても大丈夫ですか?
出し忘れたことに対する罰則の定めはなく、期限を過ぎていても受け付けられます。ただし青色申告承認申請書の期限は別で、その年の3月15日まで、1月16日以後に始めた場合は開始した日から2か月以内です。こちらを過ぎるとその年は白色申告になり、特別控除を使えない年ができます。