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開業届の書き方|サロンや教室を始めるときの記入の順番
2026年10月4日・Rizaflow編集部

開業届の書き方を調べている人は、たいてい用紙を印刷したあとで止まっています。氏名と住所は書けるのに、納税地はどちらを選ぶのか、職業欄に何と書くのか、開業日はいつにするのかが決まらない。この記事は、用紙の上から下へ順に埋められるように、迷いやすい欄だけを取り出して整理したものです。あわせて、開業届と同時に出しておく書類と、2026年から変わった提出の期限も確認します。
開業届とは何のための書類か
開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名前の用紙です。個人が新しく事業を始めたことを税務署へ知らせるためのもので、根拠は所得税法第229条にあります。届け出る内容は、誰が、どこで、どんな事業を始めたのか。これだけです。許可を求める申請ではないため、審査もありませんし、受け付けられなかったという結果も出ません。
多くの解説記事では、この書類について次のように案内されています。
個人で事業を始めるときには、「開業届」を税務署に提出する必要があります。原則、開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に提出しなければなりません。事業を始めてすぐ、スムーズに開業手続きを行えるよう、開業届の書き方や提出方法を把握しておきましょう。 出典: freee.co.jp
この「1か月以内」という説明は長く使われてきたもので、いまも多くのページに残っています。ただし所得税法第229条は改正されており、2026年1月1日から施行された条文では期限の定め方が変わりました。現在の条文は、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出しなければならないと定めています。国税庁の案内も同じ内容になっています。
事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 出典: nta.go.jp
つまり2026年中に始めた事業なら、期限は2027年の確定申告期限までです。開業から1か月が過ぎていても、その年の確定申告期限までなら遅れていません。ただし、あとで説明する青色申告承認申請書の期限は別に定められていて、そちらは短いままです。書き方の話に入る前に、この二つの期限が別ものだという点を押さえておいてください。
用紙は国税庁のサイトから入手できます。書面で出す場合は同じものを2部用意します。1部を提出し、もう1部に受付印をもらって控えとして持ち帰る形です。控えは屋号で銀行口座を開くときや、小規模企業共済に加入するときに求められます。手元に残さないと再発行の手続きが必要になるため、必ず2部用意してください。
用紙の上半分は、住所と納税地を決めるところ
用紙の最上部には、提出する税務署の名前と提出日を書きます。税務署の名前は納税地によって決まるため、先に納税地を決めてから戻ってきてください。
納税地の欄は「住所地」「居所地」「事業所等」の三つから選ぶ形になっています。原則は住所地、つまり住んでいる場所です。自宅でサロンや教室を営む場合は、住所地を選んでそのまま自宅の住所を書けば済みます。
迷うのは、自宅と店舗が別の場所にある場合です。この場合も原則は住所地ですが、事業所の所在地を納税地にすることもできます。どちらを選ぶかで、やり取りする税務署が変わります。自宅で確定申告の書類を作るなら住所地のほうが行きやすく、店舗に届く郵便を見落としたくないなら住所地のほうが確実です。逆に、店舗の所在地の商工会や税務署の相談会を使いたいなら事業所等を選ぶ考え方もあります。判断がつかない場合は住所地にしておくのが無難です。
納税地を選んだら、もう一方の場所を「上記以外の住所地・事業所等」の欄に書きます。両方を書いておくと、税務署がどちらの場所も把握できます。自宅と店舗が同じなら、この欄は空欄で構いません。
氏名の欄には、住民票と同じ表記で書きます。旧姓で仕事をしている場合も、この欄は戸籍上の氏名です。生年月日は元号でも西暦でも構いませんが、用紙の様式に合わせてください。
個人番号の欄には、マイナンバーを書きます。手元にカードか通知カード、または住民票の写しが必要です。書面で提出する場合は本人確認書類の提示か写しの添付を求められます。
なお、開業届には個人番号(マイナンバー)を記入する欄があるため、作成する際はマイナンバーカードを手元に用意しましょう。 出典: freee.co.jp
納税地をあとから変えたい場合の扱いも押さえておいてください。以前は納税地の異動に関する届出書を出す形でしたが、現在は確定申告書に新しい納税地を書くことで変更が反映されます。国税庁の案内でも、この届出書の提出期限は特に定められておらず、届出書の提出があった日以後に納税地が変更されるとされています。引っ越しや店舗の移転が決まっている段階では、動いたあとの住所で考えてから欄を埋めるほうが手戻りが少なくなります。
電話番号は、日中に連絡が取れるものを書きます。自宅の固定電話と携帯電話のどちらでも構いません。屋号の欄は任意です。屋号で口座を開く予定があるなら、口座に使いたい名称と同じものを書いておいてください。あとで変える場合は、確定申告書の屋号の欄で新しい名称を書けば足ります。
職業と事業の概要は、書き分ける欄が違う
用紙には「職業」と「事業の概要」という二つの欄があります。ここが最も相談の多い部分です。
職業の欄には、業種が分かる短い名前を書きます。「個人事業主」「自営業」と書くのは避けてください。これでは何の事業か分かりません。サロンなら「美容業」「エステティック業」、教室なら「学習塾」「語学教室」、整体なら「整体業」のように、業種を表す言葉で書きます。
事業の概要の欄には、その職業で具体的に何をするのかを書きます。職業の欄が分類名なら、概要の欄は説明文です。たとえば職業に「美容業」と書いた場合、概要には「美容室の経営、カット、カラー、パーマ、ヘッドスパの施術」のように、提供するものを並べます。教室なら「小学生を対象とした算数と国語の個別指導」のように、対象と内容を書きます。
この二つを書き分ける理由は、職業の欄の書き方が個人事業税の扱いに関わるためです。個人事業税は地方税法で対象となる業種が決められており、書いた業種によって課される税率が変わります。第一種事業と第三種事業の多くは標準税率が5パーセント、第二種事業は4パーセント、第三種事業の一部は3パーセントと定められています。ただし所得の計算上290万円を控除する定めがあるため、所得がその金額に届かない年は事業税がかかりません。
もう一つ、事業の概要の欄は融資の審査や補助金の申請のときに見られることがあります。何をしている事業なのかが読み取れない書き方をしていると、説明を求められます。短くても具体的に書いてください。
複数の仕事をしている場合は、主なものを職業の欄に書き、残りを事業の概要の欄に並べます。たとえばサロンを営みながら講座も開くなら、職業は「美容業」、概要に「美容室の経営と、美容技術の講座の開催」と書く形です。あとから事業の内容が変わったときは、確定申告書に書く職業を実態に合わせて直せば足ります。変更のための届出書は用意されていません。
届出の区分と開業日の欄
「届出の区分」の欄では、開業、廃業、事務所の新設や移転などの選択肢から当てはまるものを選びます。新しく始める場合は「開業」に丸を付けます。事業を引き継いだ場合は、譲り渡した人の住所と氏名を書く欄があるので、そこを埋めます。
所得の種類の欄は、事業所得、不動産所得、山林所得の三つから選びます。サロンや教室、整体、コーチングなどは事業所得です。所有する物件を貸して家賃を得るなら不動産所得です。両方ある場合は両方に丸を付けます。
開業日の欄は、事業を始めた日を書きます。ここには明確な決まりがなく、開店した日、最初の予約を受けた日、最初の売上が立った日のどれを書いても差し支えありません。ただし選び方で影響が出る場面が二つあります。
一つは青色申告です。その年の1月16日以後に事業を始めた場合、青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月以内になります。開業日を早く書きすぎると、この2か月が既に過ぎてしまう場合があります。用紙を書いている日から見て2か月以上前の日付を書くときは、青色申告承認申請書の期限を先に確認してください。
もう一つは開業前の支出の扱いです。開業日より前に払った費用は開業費として扱い、繰延資産として任意の年に償却できます。開業日より後の支出は通常の経費です。設備をそろえた時期と開業日の前後関係で処理が変わるため、大きな買い物をした日付を確認してから開業日を決めてください。判断に迷う場合は所轄の税務署か税理士に確認するのが確実です。
事業所等を新増設した場合の欄は、自宅とは別に店舗を借りた場合などに書きます。新設の日付と場所を書きます。自宅で始めるなら空欄で構いません。
同時に出しておく書類は三つある
開業届だけを出して終わりにすると、あとから出し直すことになる書類があります。当てはまるものを同じ日に出してください。
一つ目は所得税の青色申告承認申請書です。青色申告を使うと、最大で65万円の特別控除、赤字を3年間繰り越せる扱い、家族に払う給与を専従者給与として経費にできる扱いが使えます。期限は所得税法第144条で、青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に事業を始めた場合は開始した日から2か月以内と定められています。開業届の期限が確定申告期限まで延びたのに対し、こちらは変わっていません。忘れると、その年は白色申告になります。
二つ目は青色事業専従者給与に関する届出書です。家族に手伝ってもらって給与を払う予定があるなら必要です。払い始める前に出す必要があり、届け出た金額の範囲でしか経費にできません。
三つ目は給与支払事務所等の開設届出書です。家族以外の従業員を雇う場合や、家族に給与を払う場合に必要です。こちらは所得税法第230条で、事実があった日から1か月以内と定められています。開業届の期限と混同しないでください。従業員が少ない場合は、あわせて源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出しておくと、源泉徴収した税額の納付を年2回にまとめられます。毎月納める手間が減ります。
適格請求書発行事業者の登録申請書については、出すかどうかを先に決めてください。新しく始めた個人事業は、基準期間の売上がないため開業から2年間は消費税の免税事業者に当たります。登録を申請すると、その時点から課税事業者になり、消費税の申告と納付が発生します。個人のお客様だけを相手にする商売なら、登録しないまま様子を見る選択もあります。法人からの仕事を受ける予定があるなら、相手の意向を確かめてから決めてください。
書き上げた用紙を出す方法と、控えの受け取り方
提出の方法は三つあります。所轄の税務署の窓口へ持参する、郵送する、e-Taxで送る。どれでも受け付けられます。
窓口に持参する場合、税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。土曜、日曜、祝日は受付を行っていませんが、時間外収受箱に投函すれば提出できます。ただし投函した場合は控えに受付印をもらえないため、控えが必要なら開庁時間に行ってください。
郵送する場合は、控えと切手を貼った返信用の封筒を同封します。控えに受付印を押して返送してもらえます。返信用の封筒を入れ忘れると控えが戻ってこないため、封をする前に中身を確認してください。
e-Taxで送る場合は、受付印の代わりに受信通知が記録として残ります。この受信通知の画面を印刷したものが、控えと同じ役目を果たします。銀行で屋号の口座を開くときも、受信通知で受け付けてもらえる例が増えています。e-Taxを初めて使う場合は、先に利用者識別番号を取得する必要があります。マイナンバーカードとカードを読み取れる機器かスマートフォンが必要です。
提出したあと、税務署から何かが届くことはありません。受け付けられたという通知も来ません。控えが手元にあれば手続きは終わっています。
書き間違えたときの直し方と、よくある不備
用紙を書き終えたら、出す前に次の点を確認してください。窓口で指摘されて書き直すよりも、家で直すほうが早く済みます。
書き間違えたときは、二重線で消して正しい内容を書き足す形で直せます。訂正印は求められないことが多いものの、税務署によって扱いが違うため、印鑑を持って行くと安心です。修正液や修正テープで消すのは避けてください。書き直しが多くなった用紙は、新しい用紙に書き直したほうが読み違いを防げます。国税庁のサイトで公開されている様式は、画面に入力してから印刷することもできます。手書きが苦手な場合はこちらのほうが早いです。
よくある不備の一つ目は、納税地と提出する税務署が合っていない例です。納税地に住所地を選んだのに、店舗の所在地を管轄する税務署に出してしまうと、受け付けられても管轄が違うという連絡が来ます。税務署の管轄は市区町村の単位で分かれており、同じ市の中でも複数の税務署に分かれている地域があります。国税庁のサイトで郵便番号から管轄を調べられるので、提出する前に確認してください。
二つ目は、個人番号の記入漏れです。この欄が空いていると受け付けられません。カードの表面に書かれた12桁の番号を写します。通知カードしか手元にない場合も番号は同じです。
三つ目は、所得の種類に丸を付け忘れる例です。事業所得に丸が付いていないと、どの所得の届出なのかが分かりません。サロンや教室なら事業所得です。
四つ目は、控えを用意していない例です。控えがないと、あとで屋号の口座を開くときや融資を申し込むときに困ります。窓口に持参する場合は2部、郵送する場合は2部と返信用の封筒。この形を守ってください。
五つ目は、同時に出すべき書類を持って行かない例です。青色申告承認申請書は開業届とは別の用紙で、同じ日に出せます。窓口で書き足すこともできますが、事前に記入しておいたほうが待ち時間が短くなります。
副業として始める場合の書き方
会社に勤めながらサロンや教室を始める場合も、開業届の書き方は同じです。ただし判断が分かれる点が二つあります。
一つ目は、そもそも開業届を出すのかどうかです。所得税法第229条は事業所得を生ずべき事業を開始した場合に届け出るよう定めています。継続して収入を得る形で行っているなら、副業であっても事業です。一方で、単発の仕事を年に数回受けているだけなら雑所得として扱われることがあり、その場合は開業届の対象になりません。どちらに当たるかは、継続しているか、独立して行っているか、対価を得る目的があるかといった実態で判断されます。判断に迷う場合は所轄の税務署に確認してください。
二つ目は、勤め先に知られるかどうかです。開業届を出したことが勤め先へ通知される仕組みはありません。ただし住民税の徴収の方法によっては、勤め先に渡る通知の金額から副業の存在が推測される場合があります。確定申告書で住民税の徴収方法を自分で納付する形に選ぶと、副業分の住民税は自分で納める形になります。給与以外の所得についてのみ選べる扱いで、市区町村によって運用が異なります。副業の可否は勤め先の規則で決まる話なので、先に規則を確認してください。
副業として始める場合も、青色申告承認申請書は出しておく価値があります。事業所得として申告できるなら、青色申告特別控除と、赤字を繰り越せる扱いが使えます。設備をそろえた年は赤字になりやすいため、繰り越せると翌年以降の税額が下がります。
職業の欄の書き方は、勤め先の職業ではなく、始める事業の業種を書きます。会社員と書いてしまう例がありますが、この欄は届け出る事業について書く欄です。
開業届のあとに続く手続き
開業届が済んだら、事業として動かすための手続きが続きます。順番に挙げます。
屋号の口座を開く手続きです。屋号の名前で入金を受けられるようにしておくと、事業のお金と家計のお金が混ざりません。必要な書類は金融機関によって違いますが、開業届の控え、本人確認書類、印鑑が求められるのが一般的です。ネット銀行のほうが手続きが早く済む例が多く、屋号の付いた口座を画面上の手続きだけで開けるところもあります。
次に、業種ごとの許可や届出です。美容室なら美容師法に基づく美容所の開設届を都道府県知事へ提出し、構造設備の検査を受ける必要があります。飲食を提供するなら保健所の営業許可が必要です。これらは税務署の開業届とは別の手続きで、開業届を出したから済んだことにはなりません。始める事業に許可や届出が必要かどうかを、事前に所管の窓口で確認してください。
会計の記録を始める手続きです。青色申告で65万円の特別控除を使うには、複式簿記で記録し、貸借対照表と損益計算書を添えて、期限内に電子申告するか電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。記録は開業日からの分が必要になるため、あとからまとめて作るのではなく、最初から付けるほうが楽です。事業用の口座とクレジットカードを分けておくと、記録の手間が大きく減ります。
そして、お客様を受け入れる準備です。ここが後回しになりやすい部分で、次の章で詳しく見ます。
勤めを辞めて始める場合に、同じ時期に片付ける手続き
会社を辞めて独立する場合は、税務署の手続きと並行して社会保険と年金の切り替えが発生します。期限が短いものから片付けてください。
健康保険は、勤め先の保険から国民健康保険へ切り替えるか、勤め先の保険を任意継続するかを選びます。国民健康保険は退職の日から14日以内に市区町村へ届け出ます。任意継続は資格を失った日から20日以内に申し出る必要があり、期限を過ぎると選べません。どちらが安いかは前年の所得と扶養している家族の人数で変わるため、退職の前に両方を試算してください。市区町村の窓口で国民健康保険料の見込みを教えてもらえます。
年金は、厚生年金から国民年金へ切り替えます。こちらも退職の日から14日以内に市区町村へ届け出ます。収入が少ない時期は保険料の免除や納付の猶予を申請できる制度があり、申請しておくと受給資格の期間に算入されます。未納のまま放置すると算入されないため、払えない時期は必ず申請してください。制度の内容は日本年金機構で公開されています。
住民税は、退職した年の分が前年の所得に対して課されます。勤め先の給与から引かれていた分が、退職後は自分で納める形に変わります。収入が下がった時期に前年分の請求が来るため、金額を把握して現金を残しておいてください。
失業手当については、事業を始める場合は原則として受け取れません。ただし、一定の要件を満たすと再就職手当に相当する給付を受けられる場合があります。要件はハローワークで確認してください。開業届を出した時点で判断が変わることがあるため、給付を検討しているなら順番を相談してから届け出るほうが安全です。
これらの手続きは、どれも開業届の書き方とは直接関係しませんが、同じ時期に重なります。退職の日が決まった段階で、期限の短いものから順に並べた一覧を作っておくと漏れません。
予約を受ける仕事は、開業届より先に受付の形を決めておく
ここまでが用紙の書き方ですが、サロンや教室のように予約を受けて成り立つ仕事では、開業届よりも先に決めておいたほうがよいことがあります。予約をどこで受けるかです。
開業の準備を進めている段階で、内装や機材の手配に時間を使い、予約の受け方は開店してから考えるという順番になりがちです。ところが開店の初日から予約は入ります。電話だけで受ける形にしていると、施術中や授業中は取れません。留守番電話に回った申し込みを折り返すころには、お客様は別の店を探し終わっています。
開業の準備の段階で決めておく項目は四つです。予約をどの入口で受けるか、受けたあとに確認の連絡をどう送るか、前日の確認をどうするか、来店後の御礼をどうするか。この四つを人の手で回すと、営業のあいだずっと電話と携帯電話を気にすることになります。自動で回る形にしておくと、施術に集中できます。何がどこまで自動で回るのかはできることのページで機能の一覧として公開されています。
費用の面でも、開業の時期に固定費を増やしたくないという事情があります。予約の受付ツールは予約の件数とスタッフの人数で段階が分かれる形が一般的で、ひとりで始める人は最も小さい段階から始められます。段階ごとの上限と金額は料金のページに税込の金額で並んでいます。無料の段階で設定を済ませ、予約が増えてから上の段階へ移る進め方なら、開業の月の支出を増やさずに始められます。
業種によって必要な機能は違います。所要時間がメニューごとに大きく違う仕事、スタッフを指名して受ける仕事、オンラインで面談する仕事では、それぞれ設定する項目が変わります。業種ごとの使い方は業種ごとの使い方のページで分類されています。実際の画面で確かめたい場合はデモを見るから、お客様が見る予約ページと店側の管理画面の両方を触れます。
他社のサービスと比べたいときは、同じ使い方をそろえて比べてください。無料の段階があるかどうかだけを見ると、前日のリマインダーが有料の段階からしか使えないサービスと、無料の段階から使えるサービスが同じに見えてしまいます。公開情報だけを並べた表は他社との比較のページにあります。
決済についても、開業の時点で決めておくと後戻りが減ります。現金と振込で完結している商売なら、カード決済を通す必要はありません。決済を通すと手数料がかかり、その分だけ手元に残る金額が減ります。決済を必須にしていないサービスは、決済が必須でない業態に合わせて、予約の受付から次の来店までを一続きにしているため、現金でやり取りしている店でも余計な手数料を負いません。契約や乗り換えの細かい条件はよくある質問のページに回答としてまとめられています。
開業届は用紙1枚の手続きで、慎重に書いても30分で終わります。時間をかけるべきなのは、その先の受け方です。開業日を決めたら、その日にお客様がどの入口から申し込むのかも併せて決めておいてください。
Q1. 開業届の職業欄には何と書けばよいですか?
業種が分かる短い名前を書きます。「個人事業主」「自営業」では何の事業か分かりません。サロンなら「美容業」や「エステティック業」、教室なら「学習塾」や「語学教室」のように書きます。書いた業種は個人事業税の扱いに関わります。具体的に何をするのかは、隣の「事業の概要」の欄に説明として書いてください。
Q2. 開業日はいつを書けばよいですか?
明確な決まりはなく、開店した日、最初の予約を受けた日、最初の売上が立った日のどれでも差し支えありません。ただし1月16日以後に始めた場合、青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月以内になります。用紙を書いている日から2か月以上前の日付を書くときは、先に申請書の期限を確認してください。
Q3. 開業届は開業から1か月以内に出さないといけませんか?
所得税法第229条は改正されており、2026年1月1日から施行された条文では、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までが提出の期限です。1か月を過ぎていても遅れていません。ただし青色申告承認申請書の期限は別で、その年の3月15日まで、1月16日以後に始めた場合は開始した日から2か月以内です。
Q4. 開業届の控えは必ず受け取ったほうがよいですか?
受け取ってください。屋号で銀行口座を開くときや、小規模企業共済に加入するときに求められます。書面で出す場合は2部用意し、1部に受付印をもらいます。郵送するときは返信用の封筒に切手を貼って同封してください。e-Taxで送った場合は、受信通知を印刷したものが控えの役目を果たします。